鉄くず買取り6回利用し20万円を越えた場合
空き家の片付けを行い、鉄くず、配線が出たため買取りに6回持ち込んだところ買取り金額が20万円をこえてしまいました。
この場合は副業にあたりますか?また確定申告の申告は必要でしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
>空き家の片付けを行い、鉄くず、配線が出たため買取りに6回持ち込んだところ買取り金額が20万円をこえてしまいました。この場合は副業にあたりますか?
→こちらの件ですが、
・ご自身の実家や自宅で、不用品の処分であれば生活動産にあたる可能性がありますので、申告の必要はありません。
・空き家が不動産所得(今後始める場合も含む)の場合には、不動産所得に含む(雑収入)又は、事業の場合には事業所得となります。
- 回答日:2026/04/30
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■ 空き家の片付けに伴う収入の申告について
空き家の片付けで得た収入が20万円を超える場合、これは一時所得または雑所得として扱われる可能性があります。副業とみなされるかどうかは、継続的な活動かどうかによります。確定申告が必要かは、給与所得以外の所得が20万円を超えるかどうかにより判断されます。税務署での確認をお勧めします。
- 回答日:2026/06/26
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る基本的は、非課税の範囲内と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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