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鉄くず買取り6回利用し20万円を越えた場合

空き家の片付けを行い、鉄くず、配線が出たため買取りに6回持ち込んだところ買取り金額が20万円をこえてしまいました。
この場合は副業にあたりますか?また確定申告の申告は必要でしょうか?

おはようございます、税理士の川島です。
>空き家の片付けを行い、鉄くず、配線が出たため買取りに6回持ち込んだところ買取り金額が20万円をこえてしまいました。この場合は副業にあたりますか?
→こちらの件ですが、
・ご自身の実家や自宅で、不用品の処分であれば生活動産にあたる可能性がありますので、申告の必要はありません。
・空き家が不動産所得(今後始める場合も含む)の場合には、不動産所得に含む(雑収入)又は、事業の場合には事業所得となります。

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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基本的は、非課税の範囲内と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/30
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