雑所得
業務委託で働いています。
委託契約を結んでいる会社からの支払いは給与ではなく「外注費」や「報酬」です。この場合は雑所得として分類するのが正しいでしょうか。
社会保険の扶養内で働く場合の所得金額を教えてください。
こんばんは、税理士の川島です。
「外注費」や「報酬」であれば、雑所得が事業所得となります。
社会保険についてですが、基本的に130万円となっておりますが、税理士は税法・会計についてのみしかお答えできません。詳しくは他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問ください。
- 回答日:2026/04/24
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おっしゃる通り、事業の規模により雑所得や事業所得になると思います。
19歳から22歳の方以外の社会保険料は、収入が130万円未満の場合は扶養になります。しかし、会社の健康組合の扶養に条件がある場合もあります。
ご主人の会社に扶養の条件を確認された方が良いと思います。
- 回答日:2026/04/23
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