雑所得
業務委託で働いています。
委託契約を結んでいる会社からの支払いは給与ではなく「外注費」や「報酬」です。この場合は雑所得として分類するのが正しいでしょうか。
社会保険の扶養内で働く場合の所得金額を教えてください。
こんばんは、税理士の川島です。
「外注費」や「報酬」であれば、雑所得が事業所得となります。
社会保険についてですが、基本的に130万円となっておりますが、税理士は税法・会計についてのみしかお答えできません。詳しくは他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問ください。
- 回答日:2026/04/24
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おっしゃる通り、事業の規模により雑所得や事業所得になると思います。
19歳から22歳の方以外の社会保険料は、収入が130万円未満の場合は扶養になります。しかし、会社の健康組合の扶養に条件がある場合もあります。
ご主人の会社に扶養の条件を確認された方が良いと思います。
- 回答日:2026/04/23
- この回答が役にたった:1
■ 業務委託での所得区分
業務委託で得る「外注費」や「報酬」は、通常、事業所得または雑所得として分類されます。どちらに分類されるかは、業務の継続性や独立性によります。
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■ 社会保険の扶養内で働く場合の所得金額
社会保険の扶養内で働く場合、年間所得が130万円未満である必要があります。ただし、条件によって異なる場合がありますので、詳細は確認が必要です。
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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