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為替差益と仮想通貨の内部通算時の住民税について

    普段は社員として働いていて、年末調整をしています。為替差益が数十円プラス、仮想通貨が数千円マイナスになっています。雑所得で内部通算した場合マイナスになりますので、住民税の申告は必要ないということであっていますでしょうか?

    ご認識の通り、雑所得内で通算してマイナス(損失)となる場合、所得税の確定申告も住民税の申告も不要です。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:1

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    • 大阪府

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