為替差益と仮想通貨の内部通算時の住民税について
普段は社員として働いていて、年末調整をしています。為替差益が数十円プラス、仮想通貨が数千円マイナスになっています。雑所得で内部通算した場合マイナスになりますので、住民税の申告は必要ないということであっていますでしょうか?
はい、雑所得がマイナスの場合は、住民税の申告は不要です。
- 回答日:2026/05/21
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回答した税理士
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- 埼玉県
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