協力会社への支払いの件
弊社はビルメンテナンス業をしている会社ですが、協力会社へ数ヶ月かかる
工事を依頼しておりまして、その際の支払いサイトの件ご教授いただきたいのですが、
協力会社より工事が終わってから請求書を発行するので、支払いはまとめてで良いですと言われたのですがこの場合、取敵法の概念では支払い遅延に当てはまらないでしょうか。
こちらは弁護士、公正取引委員会または中小企業庁にお問合せください。
《参考サイト》
公正取引委員会または中小企業庁
https://www.freee.co.jp/kb/kb-deals/toritekihou/
(2026年3月6日現在のfreeeのサイトなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/03/06
- この回答が役にたった:1
取引法の概念において、協力会社との合意に基づいて支払いサイトを設定している場合、支払い遅延には当てはまりません。協力会社が工事完了後に請求書を発行し、それに基づいて支払いを行う合意があるため、法的に問題はありません。
- 回答日:2026/05/13
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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