夫からのリフォームローンの贈与
私(妻)の名義の戸建てのリフォームを行う際、同居している夫がリフォームローンを組んで、支払うというのは、贈与税に当てはまるのでしょうか? 金額は1500万円を検討しています。
■ 贈与税について
妻名義の戸建てのリフォームを夫がリフォームローンを組んで支払う場合、そのリフォーム費用が妻への贈与と見なされる可能性があります。贈与税は、他人から財産をもらった場合に課税される税金です。
リフォーム費用が妻に利益をもたらし、夫がその費用を負担したとされる場合、贈与税の課税対象となることがあります。ただし、具体的な状況により異なるため、詳細な状況の確認が必要です。
- 回答日:2026/05/01
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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