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夫からのリフォームローンの贈与

    私(妻)の名義の戸建てのリフォームを行う際、同居している夫がリフォームローンを組んで、支払うというのは、贈与税に当てはまるのでしょうか? 金額は1500万円を検討しています。

    ■ 贈与税について

    妻名義の戸建てのリフォームを夫がリフォームローンを組んで支払う場合、そのリフォーム費用が妻への贈与と見なされる可能性があります。贈与税は、他人から財産をもらった場合に課税される税金です。

    リフォーム費用が妻に利益をもたらし、夫がその費用を負担したとされる場合、贈与税の課税対象となることがあります。ただし、具体的な状況により異なるため、詳細な状況の確認が必要です。

    • 回答日:2026/05/01
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