お歳暮のカニ代は交際費として処理します。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る原則は交際費です。
取引先や得意先へのお歳暮として贈るカニ代(64,000円)は、事業上の接待・贈答に当たるため交際費で処理します。
不特定多数向けの広告的配布でない限り広告宣伝費には該当しません。
また、役員個人や家族向けの場合は交際費ではなく役員給与(賞与)等として否認リスクがあります。
なお、食品のため消費税は課税仕入れとなります。
- 回答日:2026/01/01
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