原則は交際費です。
取引先や得意先へのお歳暮として贈るカニ代(64,000円)は、事業上の接待・贈答に当たるため交際費で処理します。
不特定多数向けの広告的配布でない限り広告宣伝費には該当しません。
また、役員個人や家族向けの場合は交際費ではなく役員給与(賞与)等として否認リスクがあります。
なお、食品のため消費税は課税仕入れとなります。
- 回答日:2026/01/01
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原則は交際費です。
取引先や得意先へのお歳暮として贈るカニ代(64,000円)は、事業上の接待・贈答に当たるため交際費で処理します。
不特定多数向けの広告的配布でない限り広告宣伝費には該当しません。
また、役員個人や家族向けの場合は交際費ではなく役員給与(賞与)等として否認リスクがあります。
なお、食品のため消費税は課税仕入れとなります。