家事按分について
来年度から自宅(3階)の一階部分を使って事業をする予定なのですが、両親の持ち家で同居(名義・父親)なので、家賃は経費計上出来ない、という形でよろしいのでしょうか?そんな場合でも青色申告は可能でしょうか?またその場合、子供(18歳)を専従者給与として、経費計上出来るでしょうか?初心者なので、ご教授宜しくお願い致します。
同居の家族に対する金員の支払は、所得税法上無かったものとされるので、家賃の支払は経費にすることはできません。ただし、その3階部分が明確に事業使用として区分できていれば、3階部分のお父様の経費(減価償却・固定資産税等)はあなたが経費として計上できるルールになっています。
それら経費の関係と青色申告は別の考えなので、あなたが青色申告の対象所得があるのであれば青色申告はすることができます。
お子さんは専従者が本業で、副業はありませんか?学生は専従者になれませんし、専従者は副業禁止です。専ら従事しなければなりませんので。お子さんが学生では無く、年間の従事可能期間の半分以上専ら従事していれば専従者になれます。
- 回答日:2025/12/24
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早々にご返答頂き、ありがとうございます。分からない事ばかりなのでありがたいです。また宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/24
