1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 下請法 支払期日の考え方

下請法 支払期日の考え方

    当社は建設工事もしているビルメンテナンス業者ですが、施工期間が3か月などに、またがる時があり下請けへ支払う際の期日の考え方をお教えください。
    仮に4月5.10.15日、5月5.10.15日、6月5.10.15日と3か月に渡り下請けへ工事を依頼した場合、役務提供を受けてから60日以内に支払うとは、役務提供を受けたのは4月~6月ですが
    月毎締めで4月分は4月15日最終日と考え、その日から60日以内に支払うという考え方でしょうか?
    それとも4月~6月最後15日に役務提供を受けた日を最終日と考え6月15日から60日以内に支払うという考え方でしょうか?
    ご教授いただけると幸いです。
    よろしくお願いいたします

    原則として、「役務(工事)の提供を受けた日=完成引渡日」から60日以内が支払期限です。
    ただし、工期が月をまたぐ長期案件で、部分ごとに検収(部分引渡し)・請求を行う場合は、その部分の引渡し完了日から60日以内に支払うのが正しい考え方です。

    • 回答日:2025/10/25
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    弁護士の先生にご相談されるお話かと思います。

    • 回答日:2025/10/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee