下請法 支払期日の考え方
当社は建設工事もしているビルメンテナンス業者ですが、施工期間が3か月などに、またがる時があり下請けへ支払う際の期日の考え方をお教えください。
仮に4月5.10.15日、5月5.10.15日、6月5.10.15日と3か月に渡り下請けへ工事を依頼した場合、役務提供を受けてから60日以内に支払うとは、役務提供を受けたのは4月~6月ですが
月毎締めで4月分は4月15日最終日と考え、その日から60日以内に支払うという考え方でしょうか?
それとも4月~6月最後15日に役務提供を受けた日を最終日と考え6月15日から60日以内に支払うという考え方でしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします
■ 経費精算に関する対応
・スタッフの移動費や宿泊費を会社で一括購入し、経費として処理することは一般的に可能です。
・外注の個人事業主についても同様に、業務遂行に必要な経費として処理することが可能です。
・ただし、経費として認められるためには、業務関連性の証明が必要であり、発注書や見積書の記載が有効です。
・具体的な対応については、会社の経理方針や税理士の指導に従うことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る原則として、「役務(工事)の提供を受けた日=完成引渡日」から60日以内が支払期限です。
ただし、工期が月をまたぐ長期案件で、部分ごとに検収(部分引渡し)・請求を行う場合は、その部分の引渡し完了日から60日以内に支払うのが正しい考え方です。
- 回答日:2025/10/25
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