下請法 支払期日の考え方
当社は建設工事もしているビルメンテナンス業者ですが、施工期間が3か月などに、またがる時があり下請けへ支払う際の期日の考え方をお教えください。
仮に4月5.10.15日、5月5.10.15日、6月5.10.15日と3か月に渡り下請けへ工事を依頼した場合、役務提供を受けてから60日以内に支払うとは、役務提供を受けたのは4月~6月ですが
月毎締めで4月分は4月15日最終日と考え、その日から60日以内に支払うという考え方でしょうか?
それとも4月~6月最後15日に役務提供を受けた日を最終日と考え6月15日から60日以内に支払うという考え方でしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします
原則として、「役務(工事)の提供を受けた日=完成引渡日」から60日以内が支払期限です。
ただし、工期が月をまたぐ長期案件で、部分ごとに検収(部分引渡し)・請求を行う場合は、その部分の引渡し完了日から60日以内に支払うのが正しい考え方です。
- 回答日:2025/10/25
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