交通費(高速代、駐車場代、ガス代)について
請求書の売り上げに駐車代、高速代代を記入したさい元請けから領収書を下くださいと言われました。
確定申告のさい売り上げには駐車場代、高速代の合計金額を乗せていて手元には領収書が無くても経費でおとせるのですか。落とせないとしたらそれは利益になってしまうのですか。
必ずしも領収書が必要ということではありません。元請の指示で領収書の提出が必要ということであれば、まず、原本ではなくコピー又はスキャンデータを保存することが大切です。その上で原本の保存がない理由を説明できるように、元請とのやりとりを整理(メールであれば保存)しておいて下さい。元請に提出した請求書に記載されている高速代等の金額と同じだと思いますので証明になると思います。ただ、消費税の仕入控除のためには、原本又はスキャン等の電子データが必要となります。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/16
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■請求書の売上に関するご質問について
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請求書に記載した駐車代や高速代は、手元に領収書がなくても経費として認識できますが、通常は領収書が経費の証拠として求められます。
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・領収書がない場合、経費として認められない可能性が高く、その場合は売上として計上された金額が利益となります。
・利益として計上されると、その部分に対して所得税が発生する可能性があります。
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✓領収書を取得できる場合は、できるだけ早めに取得し、経費処理を行うことをお勧めします。
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このような場合、しっかりした記録と証拠を保持することが重要です。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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