インボイス領収証の件
従業員が法人カードを使用して精算したインボイス領収証を紛失してしまい、
再発行も出来ない場合、会社が保存しなければならないインボイス領収証が無いのですが、会社として領収証無(紛失)としてわかるようにして置けば問題ないでしょうか。
クレジット会社の請求明細はあります。
領収書無しとして経理処理していただければ大丈夫です。法人税上は支払の事実が確認できれば損金算入が否認されることはないかと思いますが消費税上は仕入税額控除を受けることができません。
インボイス領収書を紛失してしまった場合は原則的には仕入税額控除を受けることができません。クレジット会社の請求明細は支払の事実を証明する証拠にはなりますが消費税法上はインボイスとされていないため、領収書無(紛失)として領収書があるものと分けていただく対応になります。
なお、御社が一定規模以下の事業者に該当する場合は会計帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けられる可能性があります。詳細はインボイス制度に関するQ&Aをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:1
はい、正しい対応を取れば、領収書を紛失しても経費として認められる可能性があります。
ただし、インボイス制度下では「保存義務」があるため、単に「紛失した」と記録するだけでは不十分です。
- 回答日:2025/10/19
- この回答が役にたった:0
会社としては、領収証が紛失したことを明確に記録し、領収証無(紛失)であることを社内の書類に記載しておくことが重要です。また、クレジットカードの請求明細を保管し、取引の証拠として利用することが可能です。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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