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障害年金の分類に付きまして。

    お世話になっております。
    私は障害年金(厚生2級)を貰ってイラストレーター業をしているのですが、その場合、障害年金は何と分類して登録したらよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    障害年金は非課税所得(所得税法第9条第1項第16号)のため、確定申告への記載は不要です。freeeでの記帳も必要ありません。イラストレーター業の収入のみを事業所得として申告してください。

    • 回答日:2026/07/17
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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