役員を務める2法人間の経費精算について
株式法人と一社法人の代表が同一で、
株式法人が保有する社用車を使用し、一社法人の営業活動で移動を行った分の
高速代とガソリン代を法人間で経費精算を行うことは可能でしょうか?
可能な場合、株式法人から一社へ請求書発行し、精算という流れで問題ないか
お答えいただけましたら幸いです。
何卒宜しくお願いします。
可能です。株式法人が社用車の実費(高速代・ガソリン代)を一社法人に請求書で請求し、一社法人が支払う形で問題ありません。同一代表者の関係法人間取引のため、走行記録・実費明細を証拠として保存し、適正価格での取引であることを明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2026/07/15
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