個人事業主の貸家賃貸と売却に関して
以前住んでいた戸建てを賃貸に出して、確定申告をしています。
昨年、借主に夜逃げをされ、今年に入ってリフォームと売却をしようとしています
今年のリフォーム代は昨年の費用として少しでも入れることはできませんか?
又売却にかかる税金を教えてください。
今年のリフォーム代を昨年の経費に計上することは原則できません(発生主義)。売却に係る税金は「譲渡所得」となり、所有期間5年超なら税率約20%、5年以下なら約40%です(取得費・譲渡費用を差し引いた利益に課税)。以前の居住用財産の3,000万円控除は賃貸中の場合適用外となることが多いためご注意ください。
- 回答日:2026/07/13
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