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傷病手当と扶養について

    昨年の8月11日に急病で入院し8月20日に退職をして8月21日に夫の扶養に入っています。8月11日から8月20日の傷病手当金は手続きをしましたが、有給で処理した為手当金は出ていません。今回8月21日から12月7日迄の傷病手当の手続きをする予定でいたのですが、扶養に入っていて申請出来る日額の3611円を越えてしまう様です。12月7日以降は傷病手当金の手続きはしません。 
    *日額は超えてしまいますが年間
    130万は超えないのですが扶養は外れますか?
     
    *受給日に合わせて扶養から抜けるとかって聞いた事があるのですが可能ですか?

    *受給されてから扶養が外れると遡って医療費の請求がきますか?

    調べていたら、色々な事が書いてありわからなくなってしまって恥ずかしながらご相談した次第です
    理解力のなさとまとまらない文面でありますが、回答よろしくお願いします。

    傷病手当金の日額が3,611円を超える場合、健康保険の扶養要件(月額108,333円以内)を満たさない期間が生じます。受給期間のみ扶養を外れ、受給終了後に再加入する方法があります。遡及して扶養を外れた場合は医療費の自己負担分の精算が必要になる場合があります。ご主人の会社の健保組合にご確認ください。

    • 回答日:2026/06/24
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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