事業に使う車を保持し続けるための維持費は、開業費として按分出来るか
一般に開業までの車両費の按分はその期間の事業目的と私用目的の距離や日数で按分しますが、車自体あまり使わず(年間走行距離は2〜300km程度)を開業後の事業目的のために車を保持し続けた場合、その開業までの期間における車両費按分の考え方教えて下さい。
現在開業して3か月ですが主に通勤に使用して事業目的の使用率は9割以上、このペースでいくと年間の走行距離は5000km程度となりそうです。
逆に開業までの準備期間中は事業目的の実使用はごく限られます。ただ普段から私用目的にもあまり使わない車を事業のために保持し続けた訳で、その間の費用(駐車場や整備費)按分を
単純に走行距離で按分されるのはなんか納得がいきません。過去事例や追加の情報を上げる事で事業按分を上げる方法はありませんか?
よろしくお願いします
開業前の車両維持費(駐車場・整備費等)は、事業のために保持した合理的な理由があれば開業費として計上可能です。走行距離だけでなく「保有目的」も按分根拠となりえます。事業専用保有の事実を日記やメモで記録しておくと、高い事業割合の根拠になります。
- 回答日:2026/04/15
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