裁判で和解による解決金は税金がかかるのか
会社から一方的な解雇をされたため裁判を起こし結果会社から解決金の提示による和解をしました。
お伺いしたい点が4点あります。
1:受け取った解決金はどのような税金がかかってくるかお分かりでしたら教えてください。
2:また、その和解金から弁護士費用を支払いますが、その分は経費扱いになるのでしょうか。
3:現在は会社勤めなので年末調整をしてもらっていますが、こちらの和解金に税金がかかる場合は別途、確定申告をするようなかたちでしょうか。
4:①と②の受け取り方法を弁護士から提案されていますが、節税を考えた時にどちらが良いかなどあれば教えてください。
①入金があった段階で成功報酬額を一括して控除し,報酬控除が終了した月以降は各50万円はそのまま送金する方法(振込手数料は発生します)。
②11月の200万円から28%,それ以降の月50万円から28%(以下支払終了まで同じ)をそれぞれ控除し残額を送金する方法
※和解金は、退職金として200万、それとは別に700万を14回払いで受け取る予定です。
退職日は、和解日ではなく実際に退職した日に設定したため700万は未払い賃金ではなく解決金です。
解決金の課税関係は性質で異なります。退職金として受け取る200万円は退職所得となり、退職所得控除後の金額の1/2のみ課税対象です。残り700万円の解決金は、未払給与でない場合は通常一時所得として扱われることが多く、収入-弁護士費用等-特別控除50万円の1/2が課税対象になります。弁護士費用はその所得を得るための費用として控除可能です。会社の年末調整とは別に確定申告が必要になります。受取方法①②は税額差は基本なく、実務上は①の方が処理が明確です。
- 回答日:2026/03/09
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