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配偶者(妻)を合同会社のみなし役員とした場合の社会保険について

    お世話になります。
    日々、当サイトで勉強させていただいております
    下記質問へのご回答お願いいたします。

    ◆やりたいこと
    妻をN合同会社に迎え入れ、所得税・住民税・社会保険の扶養にしたまま役員報酬(8万円/月)を支給する。

    ◆質問
    ① N合同会社の社員(役員)となるために出資はマスト、で合っているか。
    ② 妻は出資はするが定款には「資本余剰金」と記載して出資をするので登記変更は不要、で合っているか。
    ③ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めるので登記変更は不要、で合っているか。
    ④ 妻が「業務執行を行わない社員」だとしても代表社員の配偶者なのでの「みなし役員」となり役員報酬は支給可能、で合っているか。
    ⑤ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めているのでたとえ「みなし役員」であっても社会保険加入義務はない、で合っているか。
    ⑥ 以上のことから「やりたいこと」が実現可能で法律上問題ないかどうか。
    ⑦ 他にやるべきこと、認識しておくべきことはあるか。

    ◆前提条件
    <N合同会社>
    代表社員=夫
    社員は夫のみ※22年9月末時点
    22年4月登記
    資本金:金100万円
    メイン事業はコンサル業(売上:30万円/月程)※妻の個人事業を譲受し9月より売上計上。
    サブ事業は自動車関連サービス代理店業(売上:3万円/月度)※設立当初の事業目的。
    設立当初は赤字決算予定

    <私(夫)>
    N合同会社の代表社員
    役員報酬4.5/月
    N合同会社の健康保険被保険者
    N合同会社は社会保険料節約のために設立した
    妻・子2人(未就学)を被扶養者にしている
    個人事業主として自動車関連サービス業(売上:40万/月程)もしている

    <配偶者(妻)>
    10/1、N合同会社に入社。
    社員となるため、3万円を資本余剰金として出資し、定款にも出資者として記載される
    「業務執行を行わない社員」と定款で定められている
    登記簿には記載されていない人
    夫が代表社員の会社への入社なので「みなし役員」となった
    役員報酬:8万円/月が支給される予定
    個人事業主のコンサル業が思いのほか伸びて運営をN合同会社へ譲渡
    個人事業主として物販(利益5万/月程)もしていてこれは個人事業のまま継続する
    個人事業は2021年に30万円程の赤字があったので今年損益通算し利益を極力0にする予定

    合同会社では社員=出資者であり、原則として出資は必要です。配偶者が代表社員の配偶者で実質的に経営に関与する場合、「業務執行を行わない社員」と定めても税務・社会保険上はみなし役員と判断されやすく、役員報酬の支給自体は可能でも、勤務実態や報酬額次第では社会保険の被保険者要件を満たすリスクがあります。形式(定款・登記)だけで扶養維持や社保非加入を確定させることは困難で、実態・報酬水準・労務管理を含め総合判断が必要です。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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