管理別荘地の管理費の家事按分について
ITサービスの事業を行っている個人事業主です。
管理別荘地内にある中古の物件を購入しました。
管理別荘地ではありますが、自宅でテレワークを行いながら定住するため、自宅兼事務所として利用する予定です。
家事按分の方法としては、売買契約書に記載の建物の床面積のうち、事業に必要な部分の床面積の割合で按分しようと考えております。
この際に、下記の費用家事按分しようと考えております。
・光熱費(電気代のみ)
・減価償却費
・固定資産税
・管理別荘地の管理費
上の3つは特に問題ないと考えておりますが、管理別荘地の管理費について気になっております。
一般的にマンションの管理費や修繕積立金は経費計上できるものと思っておりますが、管理別荘地の管理費も同様として考えても問題ないでしょうか。
管理別荘地の管理費も、内容次第では家事按分の対象になります。道路・共用設備の維持、警備、管理事務など、建物の利用と不可分な費用であれば、マンション管理費と同様に考えられます。自宅兼事務所として実際に事業利用していることを前提に、床面積等の合理的基準で按分すれば、事業割合部分は必要経費算入が可能です。なお、私的利用のみを目的とするサービスが含まれる場合は除外が必要です。
- 回答日:2026/02/06
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