夫婦それぞれ別の個人事業主として事業を行うことが可能かについて
質問失礼致します。
現在それぞれ個人事業主である者同士ですが年内に結婚する予定で、
そのタイミングで二人で新たに事業用に建物を構え、その同じ建物内でそれぞれの事業を行う予定です。
当初、共同事業として妻となる者を青色専従者とすることで想定しておりましたが、
事業計画において1000万円の売上げも可能性として見込めることとなり、
消費税対策として売上を分散させるためにも、現状のままそれぞれ個人事業主として事業を行えないかと考えましたが
それについては可能でしょうか?
具体的な業態ですが
夫がカフェ経営、妻がエステサロン経営です。
店舗名はそれぞれ分けます。
また二人共通でダンスのレッスンも行っており
同建物内にダンスレッスンもできるスペースも設けて(カフェスペースの一部として)
二人ともそこでダンス教室も行います。
(それぞれ個人事業主として可能という前提となりますが)その場合、ダンスの売上はそれぞれ分ける必要があるのか、
もしくは夫の事業(または妻の事業)にまとめることも可能でしょうか?
また経費について、共用となる光熱費などは按分する必要があるのか、もしくはこちらについてもどちらか一人の経費にまとめることも可能なのか教えていただけるとありがたいです。
大変恐れ入りますがご教示の程よろしくお願い致します。
夫婦それぞれ別個の個人事業主として営むことは可能です。重要なのは実態の独立性(屋号・会計・契約・収入管理の分離)で、消費税対策のみ目的だと否認リスクがあります。ダンス収入は実際に指導・契約した者に帰属させるのが原則。共用の光熱費等は合理的基準で按分が必要で、一方に集約するのは原則不可です。
- 回答日:2026/01/16
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