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日本法人が海外個人に仕事を頼む場合

    例えば、日本の法人が海外のSNSインフルエンサーに宣伝の仕事を頼み、お金は個人口座に振り込んだ場合、経費広告宣伝費として経費になりますか?もしくは外注費になりますか??

    同じく、20万円以下のLOGOなどのデザインを仕事はお金は個人口座に振り込んだ場合、経費広告宣伝費として経費になりますか?もしくは外注費になりますか??

    外注費となりますと、源泉徴収の対象になりあすが、経費広告宣伝費は対象とならない理解でしょうか。

    ご回答いただければ、助かります。

    名目ではなく実態で判断します。
    海外個人インフルエンサーへの宣伝依頼は、役務提供の対価であり、実態は外注費(業務委託費)です。広告宣伝費として処理しても構いませんが、源泉徴収の要否は科目では決まりません。
    源泉徴収は、日本国内で行われた役務に該当する場合に必要です。海外で完結する業務(海外在住者が海外で実施)であれば、原則、源泉不要です。
    LOGO等のデザイン業務も同様で、20万円以下か否かは源泉要否に影響しません。業務実態と役務提供地の確認が重要です。

    • 回答日:2026/01/13
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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