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退職所得の損益通算について

    早期退職の一時金取得により、退職所得控除後の課税所得がかなり残る場合の節税に関する質問です。
    同一年度内に個人事業主として、不動産業を始める前提で不動産を取得した場合、ここで発生する減価償却費は、退職所得の課税所得から損益通算して節税することは可能という理解であってますでしょうか?
    その他、3000万円相当の課税所得の節税方法につきアドバイス頂ければ幸いです(社用車4年落ち中古車購入くらいしか知りません)。

    退職所得は分離課税で計算されるため、事業所得や不動産所得の損失(減価償却費含む)との損益通算はできません。したがって、不動産取得による減価償却で退職所得の課税額を直接圧縮することは不可です。節税策としては、退職所得控除の適正確認、勤続年数の算定見直し、年内の社会保険料・生命保険料・iDeCo等の所得控除の最大化が現実的です。社用車購入などは事業所得側の節税に留まります。

    • 回答日:2026/01/08
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