携帯個人端末代の支払
8月に法人を設立し、以前から使っていた個人携帯の通信費の一部(70%)を法人利用のため、経費計上する予定です。
上記に加えて、約20万円相当の端末の分割代(月額5000円ほど)の一部(70%)も同様に経費計上することは可能なのでしょうか?
個人から法人への譲渡として資産計上等を行うか
利用料を支払うかの形式がよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/11/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。8月に法人を設立され、個人名義の携帯電話の通信料と端末代の分割払いを、事業分として会社の経費にできるのか、迷われているのですね。通信料と端末代を分けて、ご説明します。
結論から申し上げると、通信料は事業で使った部分を合理的に区切れば会社で負担できますが、端末代の分割払いは扱いが異なるため、別の整理をお勧めします。
① 通信料について
契約が個人名義でも、事業で使った部分を会社が精算する形であれば、会社の経費にできる可能性があります。大切なのは、70%という割合の根拠です。通話の内訳、事業とプライベートの使い分け、使用実態などから説明できる基準で決め、メモを残しておくと安心です。割合を毎月同じように使うことも大切です。参考として、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、業務に使用した部分を合理的に計算して精算する場合は、給与として課税しないという考え方が示されています。あくまで従業員向けの資料ですので、考え方の参考にとどめてください。
② 端末代の分割払いについて
分割払いは、個人が購入した端末の代金を返していく性質のものです。その支払いを会社が事業分として負担すると、個人の債務を会社が肩代わりしたとみなされ、代表者への給与(役員給与)として扱われるおそれがあります。
③ 整理の方法の例
会社が端末を個人から適正な価格で買い取り、会社の資産として管理する方法があります。金額が小さい場合は、青色申告法人の中小企業者であれば、少額減価償却資産の特例(租税特別措置法67条の5)を使える可能性があります。個人側は、受け取った代金で分割の残りを支払うことになります。
④ 注意点
端末を会社の資産とするなら、私用で使う部分についても考え方の整理が必要です。買い取り価格の根拠(中古の相場など)を簡単に書面に残しておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、通信費の70%計上は問題ないと思いますが、端末の分割代については「分割代の70%をそのまま毎月経費計上する」という方法は避け、法人が端末を買い取る形に整理されることをおすすめします。
1. 通信費(月々の利用料)の70%について
個人名義の契約のままでも、業務利用の割合を合理的に見積もり、その分を法人が負担する(経費精算する)ことは一般的にあり得ます。70%という割合の根拠(業務での通話・通信の実態など)をメモ程度で残しておけば良いと思います。
2. 端末の分割代について
端末はご自身(個人)が購入した個人の資産で、月々の分割代はその購入代金の返済にあたります。法人が所有していないものの代金を法人の経費として計上するのは、税務上説明が難しくなります。また、分割代は「通信費」ではなく、本来は20万円の資産の購入費用にあたる点にも注意が必要です。
そこで、法人が端末を買い取る形に整理するのが実務的です。
設立日前後の時点の時価(分割の残債相当額などが目安になります)で、法人が個人から端末を買い取り、法人の資産として計上します。約20万円であれば、青色申告の中小企業に認められている「少額減価償却資産の特例」により、買い取った事業年度に全額を損金にできます(措法67の5)。買取代金は法人からご自身へ支払い、ご自身はその資金で引き続きキャリアへの分割払いを続ければよく、キャリアとの契約名義は個人のままで問題ありません。
3. ご注意いただきたい点
社長ご自身への支払いは、税務調査で「役員への給与ではないか」と見られやすい部分です。負担割合や買取金額の根拠を書面(簡単なもので構いません)に残し、毎月同じルールで継続して処理することが大切です。
- 回答日:2026/11/02
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