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経費計上の仕方について

個人事業主なんですが、自宅兼事務所にしていて、自宅、家賃、光熱費、駐車場などお母さん名義なんですが、経費計上するにはお母さん名義でも大丈夫でしょうか?
それか僕の名義に変更しないと行けないでしょうか?

お母さん名義の契約であっても、実際に誰が費用を負担しているかが重要です。あなたが実際に家賃や光熱費を支払っている場合は、お母さん名義であっても事業の必要経費として計上できます。所得税法では、事業を営むために直接要した費用であれば必要経費として認められるためです。

ただし、いくつか注意点があります。

お母さんが実際に支払いをしている場合の経費計上については、より慎重な検討が必要です。この場合、あなたがお母さんに対して家賃相当額を支払い、その支払いが実際に行われていることを証明する必要があります。同時に重要な点として、お母さんがあなたから受け取った家賃をお母さん自身の不動産所得として申告する必要が生じる可能性があります。つまり、あなたが経費として計上する家賃は、お母さん側では収入として申告されるべき性質のものとなるため、両者の税務処理が整合していることが重要です。

自宅兼事務所の場合は家事関連費の按分が必要になります。事業で使用している部分の面積割合や使用時間などの合理的な基準で、事業部分とプライベート部分を明確に区分してください。

支払いの証拠書類も重要です。あなたが支払った場合は領収書や振込明細などを保管しておく必要があります。お母さんが支払っている場合は、お母さんから支払い明細をもらい、あなたからお母さんへの支払い記録を残してください。

名義変更については、契約の変更が可能であれば行った方が手続きは簡単になりますが、必須ではありません。現在の契約を維持したまま、適切な按分と支払い記録の管理で対応することも可能です。ただし、実際の経費計上が認められるかどうかについては、お母さんとの関係性や支払いの実態、お母さん側の税務処理などを総合的に判断する必要があるため、具体的な状況を税理士に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/05/01
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名義を変更いただいた方が明確ですが、
現状でも、事業に要した経費であれば、税務上は問題ありません。

  • 回答日:2026/05/01
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回答した税理士

 お母様名義のままでも、お母様と「生計を一(いつ)にしている(=同じお財布で生活している)」かどうかによって、経費にできる範囲や条件が変わります。必ずしも名義を変更する必要はありませんが、以下のルールを確認してください。

 1. お母様と「生計を一」にしている場合(同居など)お財布が同じ家族の場合、名義がお母様であっても、実際に事業で使用している分はあなたの経費として計上できます。
 経費にできるもの:光熱費・駐車場代・固定資産税: 事業で使っている割合(家事按分)に応じて経費にできます。家賃: お母様が「賃貸物件」を借りていて家主へ支払っているなら、その一部を経費にできます。ただし、持ち家の場合にお母様へ支払う「家賃(謝礼)」は経費になりません。
 支払いが母名義の口座からであっても、事業用割合(面積や使用時間など)を明確にしておけば問題ありません。

 2. お母様と「生計が別」の場合(別居など)お財布が完全に別(一人暮らしなど)で、実家を事務所にしているような場合です。
 家賃を支払う場合: お母様に実際に家賃を支払えば経費にできますが、お母様側で「不動産所得」として確定申告が必要になる場合があります。
 家賃を支払わない場合: あなたが負担している光熱費などは、事業使用分を按分して経費にできます。

 まとめ:名義変更は必要?結論として、名義変更をしなくても経費計上は可能です。無理に名義を変えるよりも、「家全体の面積のうち◯%を仕事で使っている」といった家事按分の根拠をしっかり説明できるようにしておくことが重要です。この家事按分の割合が個人事業主最大の困難点であります。

  • 回答日:2026/05/01
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