自宅の駐車場、物置きスペースの地域相場経費計上について
自宅の庭、名義は義祖父なのだが、そこに完全事業用の車の駐車場スペース、物置きのスペースを地域の相場を目安に経費計上したいのだが、駐車場は地域の相場平均額、物置のスペースに関しては最寄りレンタル倉庫の金額の半分を経費計上することは可能か?
もちろんその額は義祖父に払うが、年間20万円を超えないので義祖父も確定申告なしの認識であっているか確認したい、義祖父は年金暮らしで同じ家に住んでいる、物置に入れるものも完全事業用、
追記の状況を踏まえて補足いたします。光熱費等が共有・一括請求となっている場合、税務上は「生計を一にしている」と判断されやすい状況です。所得税法第56条により、生計を一にする親族への地代・家賃の支払いは必要経費に算入できません。
「事業がなければ不要なスペース」というロジックは理解できますが、生計一親族間の賃料は実際に支払っていても経費にならないという規定が優先します。現実的な対応は、義祖父が負担している固定資産税のうち当該スペースに対応する割合(床面積按分等)を算出し、その金額を経費計上する方法です。
義祖父の確定申告については、公的年金収入が400万円以下かつそれ以外の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告が別途必要になるケースもありますのでご注意ください。
- 回答日:2026/04/23
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回答ありがとうございます。二世帯住宅特有の複雑な状況なのですが、一階が義祖父、義祖母が住んでおり、2階は自分の家族と義父と義母で住んでいます。
2階のキッチンはIH、1階のキッチンがガスコンロなので、義祖父はガス代を払っています。義父は電気、水道代を払っています。私は義父と、義母の分の食費を一部負担しているので、義父、義母とは生活を一にしていると思うのですが、
義祖父とはほぼ関わりがありません、強いて上げるなら給湯器がガスを使っているので、設備の共有はしていると思いますが、この場合、どう判断するべきでしょうか?
また、この状況で生計を一にしているとなるならば、義母も同じになると思うので、その場合は実態を作り、嫁、義母共に専従者給与を払って働いてもらおうと思います。投稿日:2026/04/23
その処理には「生計を一にしているか」という点が大きく関わります。
1. 経費計上の可否
義祖父様と同居されており「生計を一」にしている場合、身内への地代家賃の支払いは原則として必要経費に算入できません。ただし、義祖父様が負担している固定資産税のうち、事業用スペースに対応する部分のみを按分してあなたの経費にすることは可能です。
2. 義祖父様の確定申告
もし生計が別で、適正な相場で賃貸借契約を結ぶ場合、義祖父様の所得は「不動産所得」となります。
申告の要否: 公的年金等の収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得(今回の賃料等)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
注意: 住民税の申告は別途必要になるケースが多いのでご注意ください。
実態として「同居」かつ「庭の空きスペース」という状況では、税務署から「利益移転」とみなされるリスクがあるため、固定資産税の按分に留めるのが最も保守的で安全な選択です。
- 回答日:2026/04/23
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回答ありがとうございます。
実際に払うつまりではあります。生計を一にしてるかどうかなのですが、土地、家の名義は義祖父ですが、二世帯住宅でガス、電気、水道などの光熱費は一括で家に来てしまうのでそれぞれの負担分が明確に別れていません。自分の家族分、義父の家族分、義祖父の家族分と明確にできないため生計が一と判断されてしまうのでしょうか?
私的には事業がなければこの事業用スペース、物置や駐車場が不要になるため、事業で必要分の経費になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?投稿日:2026/04/23
義祖父と生計を一にしているかどうかで取扱いが大きく異なります。
同じ家に住んでいるとのことですので、一般的には生計を一にしていると判断される可能性が高いです。この場合、所得税法の規定により、義祖父に支払う地代は必要経費に算入できません。ただし、義祖父が負担すべき固定資産税や減価償却費相当額については、あなたの事業所得の必要経費として計上することができます。
もし義祖父と生計が別であれば、適正な地代を支払うことで必要経費として計上可能です。地域相場を参考にした金額設定であれば合理的と考えられます。
義祖父の確定申告については、年金以外の所得が年間20万円以下であっても申告が不要とは限りません。年金の種類や金額によって判断が変わります。公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、それ以外の場合は申告が必要になる可能性があります。
実務的には、賃貸借契約書を作成し、実際の支払いを銀行振込等で行うことが重要です。使用面積の算定根拠や相場との比較資料も保存しておいてください。
具体的な判断については、義祖父の年金の種類・金額や生計の詳細な状況を踏まえて、税理士にご相談いただくのが確実です。
- 回答日:2026/04/23
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回答ありがとうございます。
実際に払うつまりではあります。生計を一にしてるかどうかなのですが、土地、家の名義は義祖父ですが、二世帯住宅でガス、電気、水道などの光熱費は一括で家に来てしまうのでそれぞれの負担分が明確に別れていません。自分の家族分、義父の家族分、義祖父の家族分と明確にできないため生計が一と判断されてしまうのでしょうか?
私的には事業がなければこの事業用スペース、物置や駐車場が不要になるため、事業で必要分の経費になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?投稿日:2026/04/23
形式だけ整えた経費計上は通りません。本件は親族間取引であり、「実在性」「合理的な対価」「継続性」が厳格に見られます。相場を基準に駐車場代・物置使用料を設定し、賃貸借契約を締結、実際に支払いを行えば、事業関連性が明確な範囲で必要経費算入は可能です。ただし恣意的な金額設定や実態なき支払は否認リスクが高い点に留意すべきです。
- 回答日:2026/04/23
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回答ありがとうございます。
実際に払うつまりではあります。生計を一にしてるかどうかなのですが、土地、家の名義は義祖父ですが、二世帯住宅でガス、電気、水道などの光熱費は一括で家に来てしまうのでそれぞれの負担分が明確に別れていません。自分の家族分、義父の家族分、義祖父の家族分と明確にできないため生計が一と判断されてしまうのでしょうか?
私的には事業がなければこの事業用スペース、物置や駐車場が不要になるため、事業で必要分の経費になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?投稿日:2026/04/23
