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個人名義賃貸・社宅転貸承認条項あり/法人への転貸は損金算入できるか

    法人成りをしたばかりです。現在個人名義で賃貸契約をしており、この物件を法人に転貸して社宅として活用したいと考えています。
    契約書に以下の条文があります。
    第29条(社宅利用の承認)
    「本物件を借主が社宅として貸借する場合または社宅利用を目的に転貸する場合、貸主はそれを承認するものとします。ただし、入居者が借主または転借人の社員であることを証明する書面および入居申込書を、遅滞なく貸主に提出しなければなりません。」
    第30条(転貸について)
    「貸主が本物件について転貸を目的として所有者から賃借している場合には、借主および連帯保証人は、貸主が本物件を転貸することを了承し、万一、貸主および所有者間の賃貸借契約が終了したときは、借主はその契約の賃借人の地位を承継することをあらかじめ承諾する。」
    この契約書の条文がある場合、個人名義のまま法人に転貸し、法人が家賃全額を負担する形で社宅として扱うことは税務上認められますか?法人の損金として算入できますか?

    税務調査時に、個人名義であっても、否認されないことは実務的にはありますが、
    法人名義にされておく必要があると考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

    • 回答日:2026/04/14
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