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個人名義賃貸・社宅転貸承認条項あり/法人への転貸は損金算入できるか

法人成りをしたばかりです。現在個人名義で賃貸契約をしており、この物件を法人に転貸して社宅として活用したいと考えています。
契約書に以下の条文があります。
第29条(社宅利用の承認)
「本物件を借主が社宅として貸借する場合または社宅利用を目的に転貸する場合、貸主はそれを承認するものとします。ただし、入居者が借主または転借人の社員であることを証明する書面および入居申込書を、遅滞なく貸主に提出しなければなりません。」
第30条(転貸について)
「貸主が本物件について転貸を目的として所有者から賃借している場合には、借主および連帯保証人は、貸主が本物件を転貸することを了承し、万一、貸主および所有者間の賃貸借契約が終了したときは、借主はその契約の賃借人の地位を承継することをあらかじめ承諾する。」
この契約書の条文がある場合、個人名義のまま法人に転貸し、法人が家賃全額を負担する形で社宅として扱うことは税務上認められますか?法人の損金として算入できますか?

契約書の条文を拝見する限り、社宅利用および転貸について貸主の承認が得られているため、個人名義のまま法人に転貸して社宅として扱うことは可能です。ただし、税務上の取扱いについては注意が必要です。

法人税法上、法人が支払う家賃は損金算入が可能ですが、これは法人の業務に関連する費用である必要があります。社宅として役員や従業員に提供する物件の家賃であれば、一般的に業務関連性が認められます。

重要なのは、個人(賃借人)が法人の役員や従業員である場合の取扱いです。転貸による家賃収入は個人の不動産所得として課税対象となり、所得税法の規定により、家賃収入から必要経費(元の家賃、管理費等)を差し引いた金額が所得となります。法人が家賃全額を負担する場合、実際に入居する役員・従業員に対して経済的利益を供与していることになるため、適正な賃料相当額を役員・従業員から徴収しない限り、差額部分は給与として課税される可能性があります。

実務上は、転貸家賃を元の家賃と同額に設定し、法人が役員・従業員から適正な社宅使用料を徴収する形が税務上安全です。この場合、個人に所得は発生しません。社宅使用料の算定方法については、所得税法の通達で定められた計算式を用いることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/17
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税務調査時に、個人名義であっても、否認されないことは実務的にはありますが、
法人名義にされておく必要があると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

  • 回答日:2026/04/14
  • この回答が役にたった:0

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