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マイクロ法人の事業内容に関して

マイクロ法人設立を検討しておりますが、下記事業内容で個人と法人を棲み分けることはかのうでしょうか。
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・個人事業主:映像制作
・法人:映像制作のマネジメント業務
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また、事業内容に関して、法人の定款に「映像制作」を含めることは税務調査のリスクが高まることにつながりますでしょうか。

個人事業主として映像制作を行い、法人でマネジメント業務を行うという棲み分けについてですが、税務上のリスクが高い構造と言わざるを得ません。

所得税法の実質所得者課税の原則により、収益は実質的にそれを享受する者に帰属するものとして課税されます。また、同族会社の行為計算否認規定では、税負担を不当に減少させる結果となる行為や計算については、税務署長がこれを否認できることになっています。

映像制作とそのマネジメント業務は密接不可分な関係にあり、実質的に同一人物が両方の業務を行っている場合、税務署からは所得分散による税負担軽減を目的とした不自然な取引と判断される可能性が高いです。特に、個人事業主であるご質問者様が法人の実質的な経営者でもある場合、この傾向は顕著になります。

定款に「映像制作」を含めることについては、個人事業との業務重複がより明確になるため、税務調査時のリスクは確実に高まります。マネジメント業務に特化した事業目的にとどめることが望ましいでしょう。

ただし、以下の条件が整えば、棲み分けが認められる可能性もあります。まず、個人と法人の業務内容が明確に区分できること、次に法人が独立した事業実態を有していること、そして取引価格が第三者間取引と同等の合理的な水準であることです。

具体的には、法人が営業活動、企画立案、制作進行管理などの業務を担い、個人は純粋に制作作業のみを行うという役割分担が必要になります。また、法人から個人への業務委託料も、市場価格に基づいた適正な金額設定が求められます。

マイクロ法人による社会保険料節約を主目的とする場合、上記のような厳格な要件を満たすことは実務上困難なケースが多く、むしろ全事業を法人化する方が税務リスクを回避できる可能性があります。

  • 回答日:2026/04/16
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税務調査時に問題とされる可能性があるため、
個人と法人の業務内容は線引きされるとよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/04/14
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回答した税理士

業務の実態が明確に区分されていれば棲み分けは可能と考えられます。ただし、税務上は「実質所得者課税の原則」があり、実体のない所得分散とみなされると否認される恐れがあります。契約関係や請求書の区分、法人側でのマネジメント実務の証跡を適切に残すことが重要です。

定款に「映像制作」を含めること自体で直ちにリスクが高まるとは限りませんが、個人と全く同一の目的を記載すると、恣意的な利益操作を疑われやすくなる傾向があります。

  • 回答日:2026/04/13
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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業務を行う上で、法人の代表者として、個人事業主の自分に指示をするという流れになり、売上や経費の区分等の基準が曖昧になり、税務リスクが高いことが想定されます。法人の「定款」に映像制作を含めると競業となるため、さらにリスクが高くなります。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/04/13
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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

ストラーダ税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 129908)

回答者についてくわしく知る

映像制作という同じ業種の場合は、租税回避とみられる可能性が高いと思います。

  • 回答日:2026/04/13
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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