本業医師ですが、副業で個人事業主になると節税になるか
本業は非常勤医師でクリニックを2-3箇所掛け持ちしています 年収800程度
副業で土地を親族の会社に貸しております 年収120程度
この時、借地の方で個人事業主になることかかった経費を算出すれば、全体の収入の圧縮や節税に繋がるものなのでしょうか?
特に東京、神奈川の税理士さんからの回答をお待ちしています
土地貸付による収入は、所得税法上「不動産所得」に該当します。不動産所得として申告することで、土地の管理や維持に要した費用を必要経費として計上できます。
個人事業主の届出を行うかどうかは、所得区分には影響しません。土地貸付は事業所得ではなく不動産所得として扱われるためです。ただし、青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告特別控除(最大65万円)や青色事業専従者給与などの特典を受けることができます。
節税効果については、不動産所得で損失が生じた場合、所得税法の損益通算の規定により、給与所得や事業所得から差し引くことが可能です。医師としての収入が給与所得であれば、不動産所得の損失と通算できるため、全体の所得を圧縮する効果があります。
計上可能な経費としては、土地の固定資産税、管理費、修繕費、借入金利息などが考えられます。ただし、親族会社との取引については、適正な時価で行われていることが前提となります。税務署から不当に高額な賃料設定と判断されないよう注意が必要です。
現在白色申告をされている場合は、青色申告承認申請書を提出することで、より多くの節税メリットを享受できる可能性があります。申請は翌年3月15日までに行う必要があります。
なお、土地貸付に関連する経費の種類や金額規模によって節税効果は大きく変わりますので、具体的な試算については、実際の収支状況を踏まえて検討されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/06
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