1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 旅費規程の車使用料という名目について

旅費規程の車使用料という名目について

合同会社を役員2名で仕事してます。
以下の規定の内容は問題ないでしょうか。
車は個人名義で使用しています。ガソリン高速代はカードにて支払いしています。
車両使用料という名目は使えるのでしょうか

(自家用車・私有車使用による出張)
業務のため本人所有または家族所有の車両を使用した場合、以下のとおり支給する。
1. 走行距離1kmあたり15円を車両使用料として支給する。
 本単価には車両使用料、維持費を含むものとする。
2. 高速道路料金および駐車料金は実費支給とする。
3. 任意保険に加入している車両に限る。
4. 事故・違反金は運転者の自己負担とする。

ご提示いただいた車両使用料の規定について、税務上の取り扱いを説明いたします。

車両使用料という名目での支給は可能です。個人所有の車両を業務で使用した場合の実費弁償として、所得税法上は非課税所得として扱われます。

ただし、いくつか注意すべき点があります。

まず、1kmあたり15円の単価設定についてですが、この金額が「通常必要と認められる範囲」を超えていないかが重要です。税務署が合理的と認める水準であれば問題ありませんが、相場より高額な場合は給与として課税される可能性があります。一般的には、ガソリン代、減価償却費、保険料等を勘案した実費相当額が目安となります。

次に、高速道路料金の重複支給にご注意ください。規定では「本単価には車両使用料、維持費を含む」としながら、別途「高速道路料金は実費支給」とされています。高速代がkm単価に含まれているのであれば、実費での別途支給は重複となり、超過分は給与課税の対象となる可能性があります。

役員への適用についても検討が必要です。役員2名がこの規定の適用を受ける場合、法人税法上の役員給与の損金算入要件との関係で問題が生じる可能性があります。特に、支給額が不定期・不定額となる場合は、定期同額給与の要件を満たさず、損金算入が否認されるリスクがあります。

実務的な対応としては、走行距離の記録管理を確実に行うことが重要です。業務使用分とプライベート使用分を明確に区分し、業務使用分についてのみ車両使用料を支給する仕組みを整備してください。

規定の修正案として、高速代の重複支給を避けるため「高速道路料金は別途実費支給(ただし、km単価に含まれる通常の維持費相当額を除く)」といった表現に変更することをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

車両費や旅費交通費として会計処理することで問題ないものと考えます。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ご提示の規定内容は実務上概ね妥当であり、「車両使用料」としての支給も問題なく運用可能です。1kmあたりの単価設定も合理的範囲に収まっており、維持費込みとする整理も明確です。高速代・駐車場代の実費精算、任意保険加入要件、事故時の自己負担の定めも整合的です。ただし、税務上は実態が給与とみなされないよう、業務使用の記録(走行距離・目的・日付等)を適切に残すことが重要です。また、過大な単価設定とならないよう継続的な妥当性の確認を推奨いたします。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございました。安心いたしました。業務の記録を残すという点に気を付けて運用いたします。

    投稿日:2026/04/02

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

税理士法人CROSSROAD

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee