きょうだい間の贈与税
姉から1700万円の贈与をうけることになりました。一気にもらうと、多額の贈与税がかかります。一年や二年ごとに、その都度姉が判断して、姉が金額を決めて、贈与契約書も作って、弟である自分にそのつど贈与する、というのは問題ないでしょうか。
その都度贈与を決定し、契約を結ぶのであれば「連年贈与」として扱われ、基本的には問題ありません。
注意点は、税務署から「当初から合計1700万円を分割して渡す約束(定期贈与)」だったとみなされないことです。定期贈与と判断されると、初年度に1700万円全額に対して課税されるリスクがあります。
回避策として、以下の実態作りを徹底してください。
・毎年贈与額や時期を変える
・その都度、贈与契約書を作成する
・銀行振込を利用し、通帳に記録を残す
1700万円を1~2年で分ける場合でも、年間110万円の基礎控除を超えれば贈与税の申告が必要です。より税負担を抑えるなら、さらに長い期間に分散することも検討すると良いかと思います。
- 回答日:2026/03/28
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■ 贈与税に関する相談
贈与税は、贈与を受けた年ごとに課税されます。したがって、贈与を複数年に分けて受け取ることにより、非課税枠を利用して税負担を軽減することが可能です。
・年ごとに贈与契約書を作成し、贈与額を明確にすることが重要です。
・毎年、贈与者(お姉様)が贈与を行う意思を持っていることを確認してください。
この方法は法律上問題ありませんが、贈与契約書の作成と保管を適切に行うことで、後々の税務上のトラブルを避けることができます。
- 回答日:2026/06/02
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご認識の通りでよろしいかと考えます。
ただし、当初から中長期で定められた金額を定められた時期に贈与する場合には、一括して贈与税がかぜいされる可能性があるので、注意が必要です。
- 回答日:2026/03/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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