仕送りに対する贈与税の立ち位置について質問があります
仕送りは基本的に生活費に当たる分は贈与税が発生しないと存じています。
では仕送りで受け取ったお金の内、その一部娯楽に回したらどのようになるのでしょうか。例えば年に200万円受け取ってその内150万円が生活費と認められれば50万円分は贈与税として計算されそれらを娯楽に使っても、贈与税は(110万円以上にかかるから)対象外になるということでしょうか。
また、アルバイトをしていてそれらの収入も合算した場合はどうなるのでしょうか。例えばアルバイト代で年100万円の収入があってそれに加えて仕送りも年に200万円受け取っていた場合、合計300万円になり、生活費として150万円が認められたとして、残り150万円は贈与税として計算されてしまうのでしょうか。それとも仕送りの方から生活費を計算され、仕送りの残り50万円を贈与税対象外としてアルバイトの100万円と合算して150万円を贈与税なしで娯楽に使えるということになるのでしょうか。
贈与税の非課税となる「生活費」は、その都度通常必要と認められる範囲に限られます。娯楽費に充当された部分が社会通念上相当な生活費に含まれるかで判断されます。仕送りのうち生活費相当額のみが非課税であり、余剰部分は原則として贈与となりますが、年間110万円の基礎控除内であれば課税は生じません。アルバイト収入は受贈財産ではないため贈与税の対象外であり、仕送りとは合算されません。判断は実態基準でございます。
- 回答日:2026/02/21
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