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節税のための固定資産台帳の使い方

    当方、個人事業主2年のフリーランサーです
    ソファー、PC 、モニターを購入いたしました。
    すべて30万以下です。
    この場合、工具器具備品として、固定資産台帳に記載するか、それとも消耗品費として、経費として計上するかどちらが節税できますでしょうか?
    デメリットメリットも併せてお伺いできればと思います。

    個人事業主(青色申告)であれば、「少額減価償却資産の特例」を利用して、購入した年に全額を経費として計上(即時償却)するのが、目先の税金を減らす意味で最も節税効果が高い方法です。

    メリットとデメリット
    一括で経費にする場合(節税重視) 最大のメリットは、今年の所得を直接押し下げ、所得税や住民税、さらには国民健康保険料の負担をすぐに軽減できる点です。デメリットは、翌年以降にはその資産の経費が残らないため、来年以降の節税には寄与しないことです。

    固定資産として数年で分ける場合(利益調整重視) メリットは、毎年一定額を減価償却費として計上できるため、数年間にわたって安定して経費を作れる点です。今年の利益が少なく、来年以降に大きな利益が出る見込みがあるなら、あえて経費を分散させる方がトータルの節税額が大きくなる場合があります。

    結論としての判断
    基本的には「今手元に残る現金を増やす」ために一括経費化を選んで間違いありません。ただし、どちらの方法を選んでも「固定資産台帳」への記載は必要です。

    • 回答日:2026/02/03
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

     30万円未満の資産(PC、ソファ等)を購入された場合、青色申告をされているのであれば、結論として「少額減価償却資産の特例」を利用して一括で経費(即時償却)にするのが、今年度の納税額を減らす意味では最も節税効果が高いです。
     ただし、状況によってはあえて数年かけて分ける方が有利な場合もあります。それぞれのメリット・デメリットを整理しました。
     1. 30万円未満を一括で経費にする(少額減価償却資産の特例)
     青色申告者が「少額減価償却資産の特例」を適用する方法です。
     メリットとしては、購入した年度に全額を経費にできるため、今年の利益を大きく圧縮し、所得税・住民税をすぐに抑えられます。確定申告時に「少額減価償却資産の特例」に関する明細を記載するだけで適用可能です。
     デメリットは、翌年以降の経費が減るということです。今年ですべて使い切るため、来年以降の節税には使えません。
     東京都などの自治体によっては、一括経費にしても「固定資産台帳」に載るため、償却資産税(1.4%)の課税対象になる場合があります(ただし、合計の評価額が150万円未満なら免税です)。

     2. 数年かけて経費にする(通常の減価償却)
     「工具器具備品」として資産計上し、耐用年数(PCなら4年、家具なら8年など)に応じて分割して経費にする方法です。
     メリットは、利益の平準化がはかれるということ。来年以降も安定して利益が出る見込みがある場合、経費を分散させることで長期的な税負担を安定させられます。
     デメリットは、今年の節税額が小さいということでしょうか。初年度に落とせる金額が少ないため、今年の納税額は高くなります。

     3. 【第3の選択肢】10万以上20万未満なら「一括償却資産」
     もし購入品が10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」として3年間で均等に償却する選択もできます。
     最大のメリットとして、この方法を選ぶと、自治体の償却資産税の対象から外れるため、わずかですがさらに節税になります。

    どちらが得か?の判断基準
    「とにかく今すぐ税金を安くしたい!」
    → 少額減価償却資産の特例で一括経費にしましょう。
    「今年は利益が少ないから、来年以降の経費として残しておきたい」
    → 通常の減価償却(資産計上)を選びましょう。
    注意点:10万円未満のものは「消耗品費」として自動的に一括経費になりますが、10万円以上のものを一括経費にする場合は、固定資産台帳への記載や確定申告書への特例の記載が必要になる点にご注意ください。

    • 回答日:2026/02/03
    • この回答が役にたった:0

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