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マイクロ法人の社宅スキームに関して

    合同会社を設立予定の一人法人です。
    設立から数年は役員報酬ゼロで、主に社宅スキームを使いながら運営する想定です。
    社宅については、個人名義で賃貸契約した住居を会社の社宅として利用する想定です。
    社宅規程を作成し、賃貸料相当額以上の社宅使用料を毎月徴収する形にします。
    家賃は会社で地代家賃として計上し、社宅使用料は入金または相殺処理で記録を残す予定です。
    役員報酬は当面ゼロのため、給与課税・社会保険の発生は想定していません。
    国税庁通達ベースの社宅要件は満たす前提で設計しています。
    この考え方に問題があるかご教示いただけないでしょうか。

    社宅として認められるためには、下記が条件になります。
    ①法人名義で契約する(法人が賃借人になる)
    ②法人の口座から支払う
    ③家賃相当額を、入居者本人から徴収する

    また、会計登録は下記のようになります。
    1賃料支払い時
    地代家賃として登録
    2家賃相当額徴収時
    雑収入として登録(地代家賃と相殺しません)
    社宅の活用は節税効果が高いので、ぜひご活用ください!

    • 回答日:2026/01/23
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

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    個人名義だと社宅として認められない可能性があり、
    法人名義にされるとよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

    • 回答日:2026/01/23
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    回答した税理士

    社宅スキームを活用するには、法人名義で賃貸借契約を締結していることが大前提となりますので、まずは、名義変更されることをおすすめします。その他の点については、特段問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/01/22
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