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副業の事業で妻が、青色事業専従者になった場合の社会保険の扶養について

    夫:会社員(社会保険)、副業で個人事業主(青色申告)
      夫の会社員としての年収は400万円
    妻:夫の扶養(青色専従者になる予定)

    夫は副業として開業予定です。
    妻も事業の手伝い(週5日程度)をしたいと考えています。

    夫の会社の社会保険の扶養(第3号被保険者)に入ったまま、
    妻を青色事業専従者にできるのでしょうか?
    8.5万/月程度(102万/年)の給料を払う予定です。
    また、配偶者控除は受けれるのでしょうか?

    よろしく、お願いいたします。

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