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副業の事業で妻が、青色事業専従者になった場合の社会保険の扶養について

    夫:会社員(社会保険)、副業で個人事業主(青色申告)
      夫の会社員としての年収は400万円
    妻:夫の扶養(青色専従者になる予定)

    夫は副業として開業予定です。
    妻も事業の手伝い(週5日程度)をしたいと考えています。

    夫の会社の社会保険の扶養(第3号被保険者)に入ったまま、
    妻を青色事業専従者にできるのでしょうか?
    8.5万/月程度(102万/年)の給料を払う予定です。
    また、配偶者控除は受けれるのでしょうか?

    よろしく、お願いいたします。

    青色事業専従者になると原則として夫の社会保険の扶養(第3号)には入れません。
    週5日程度・月8.5万円の専従者給与は「恒常的な就労・収入」と判断され、130万円未満でも扶養外とされるのが一般的です。
    また、青色事業専従者給与を支払う場合、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。
    専従者にするか、扶養・控除を優先するか、どちらを取るかの選択になります。

    • 回答日:2026/01/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    妻を青色事業専従者にすることは可能です。

    ただし、青色事業専従者給与を支払うと、妻は夫の会社の社会保険の扶養(第3号被保険者)から外れる可能性があります。

    また、配偶者控除は受けられません。

    • 回答日:2026/01/28
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