副業の事業で妻が、青色事業専従者になった場合の社会保険の扶養について
夫:会社員(社会保険)、副業で個人事業主(青色申告)
夫の会社員としての年収は400万円
妻:夫の扶養(青色専従者になる予定)
夫は副業として開業予定です。
妻も事業の手伝い(週5日程度)をしたいと考えています。
夫の会社の社会保険の扶養(第3号被保険者)に入ったまま、
妻を青色事業専従者にできるのでしょうか?
8.5万/月程度(102万/年)の給料を払う予定です。
また、配偶者控除は受けれるのでしょうか?
よろしく、お願いいたします。
青色事業専従者になると原則として夫の社会保険の扶養(第3号)には入れません。
週5日程度・月8.5万円の専従者給与は「恒常的な就労・収入」と判断され、130万円未満でも扶養外とされるのが一般的です。
また、青色事業専従者給与を支払う場合、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。
専従者にするか、扶養・控除を優先するか、どちらを取るかの選択になります。
- 回答日:2026/01/28
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妻を青色事業専従者にすることは可能です。
ただし、青色事業専従者給与を支払うと、妻は夫の会社の社会保険の扶養(第3号被保険者)から外れる可能性があります。
また、配偶者控除は受けられません。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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