配偶者を扶養している被保険者が、副業でデジタルコンテンツを販売する際に、配偶者にも業務に携わってもらう場合に注意すること
これから夫婦でデジタルコンテンツを作成し、ネット販売をしたいと考えています。
夫 現在収入なし。妻の扶養に入っています
妻 給与所得者
ふるさと納税や住宅ローン等はありません。
夫を扶養に入れたままにしたいので、妻の副業ということにして、妻が代表となって運営や確定申告をし、売上も妻の口座に入るようにしようと考えています。
以下についてお伺いしたいです。
①デジタルコンテンツの制作の分担は以下で考えています。
妻(被保険者):企画、デザイン、ネットショップ運営、税務処理、顧客対応
夫(被扶養者):デザインのブラッシュアップ、パソコンを使用してのデータ制作、顧客対応
データの主な制作者が夫だと、実質的には夫に納税義務が発生するのでしょうか?扶養に入ったままにしたいので、詳しく知りたいです。
②売上の振り分けについて以下のパターンで考えているのですが、どちらがよいでしょうか?
パターン1、夫の収入はゼロということにする。売上は妻の口座に入るようにして、そこから生活に必要な分を夫に振り込む。
パターン2、夫に業務委託として、扶養の範囲内に収まるように報酬を支払う。
③開業届と所得税の青色申告承認申請書を出しておくメリット、デメリットはありますか?
半年から1年のスパンでデジタルコンテンツを増やしていく予定ですが、売上が読めず、年間売上2〜3万円から100万円ほどの幅が生じる可能性があります。もしヒットすれば300万円を超える可能性もあります。
販売してすぐは売上があっても、数ヶ月すると売上が落ち、不定期な売上になると思われます。このような場合でも事業所得にできる可能性はあるのでしょうか。少なくとも数年は事業として継続するつもりです。
④経費についてです。副業のためにパソコンを購入します。実際にデジタルコンテンツを販売するのは、パソコンを使い始めてから(デジタルコンテンツを作り始めてから)半年から1年ほどかかるのですが、この期間も減価償却できますか?
⑤経費についてです。参考にするために他の人が作ったデジタルコンテンツを購入した場合、経費になりますか?飲食店に例えるなら、他店の料理を調査するようなものです。
よろしくお願いいたします。
■ 質問への回答
① 夫がデータの主な制作者であっても、売上が妻の口座に入り、妻が代表として運営する場合、妻の所得として扱われる可能性が高いです。ただし、税務署の判断により異なる場合がありますので、実態に基づいて慎重に検討する必要があります。
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② パターン1では、売上がすべて妻の所得となります。パターン2では、夫に業務委託として報酬を支払うことで、扶養の範囲内に収まるように調整可能です。ただし、夫に対する報酬が扶養条件を超えないよう注意が必要です。
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③ 開業届と青色申告承認申請書を提出することで、青色申告特別控除や、損失の繰越控除などのメリットがあります。ただし、事務負担が増えることがデメリットです。売上の変動が大きくても、継続的に事業として行う意思がある場合、事業所得として認められる可能性があります。
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④ パソコンの減価償却は、使用開始から行うことができます。したがって、実際にデジタルコンテンツの販売を開始する前でも、使用を開始した時点から減価償却を行えます。
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⑤ 他者のデジタルコンテンツを参考のために購入した場合、事業関連の経費として計上可能です。ただし、購入目的が事業に直接関連することを明確にする必要があります。
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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