1人法人の代表取締役が資格を取得するにあたって
1人法人の代表取締役であっても、資格取得にかかる費用は「研修費」等で費用化してもよいのでしょうか。
なお、その資格によって行えるものは、定款に記載がしてあります。
同時に、業務を行うにあたって機械等のセットが必要になりますが、10万円を超えれば「固定資産」で計上すればよろしいでしょうか。
会社を立ち上げるのが先になってしまい、行いたい業務に必要な資格を取るにあたって役員でも経費と出来るのかご教授いただけるとありがたいです。
■ 資格取得費用の経費化について
・資格取得にかかる費用は、業務に直接関連し、定款に記載がある場合、「研修費」として費用化することが可能です。
■ 機械等のセットの計上について
・取得価格が10万円を超える機械等は「固定資産」として計上し、減価償却することが適切です。
- 回答日:2026/01/19
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました。
業務にあたって参考になります。投稿日:2026/01/19
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業そのものに必要な場合には、研修費などとして経費計上または開業費としての資産計上が可能と考えます。
固定資産計上も可能ですが、
一括償却資産や30万円未満のものであれば、少額減価償却資産の取扱いにより、経費計上可能となります。
- 回答日:2025/12/02
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました。
開業費としても計上可能なんですね。投稿日:2025/12/02
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る1人法人の代表取締役でも、資格が法人の事業遂行に直接必要であれば、その取得費用は「研修費」「教育訓練費」として損金算入が可能です。ただし、税務は「会社の業務か・個人の利益か」で判定されるため、汎用的な資格(税理士・社労士・FP・MBA等)は給与課税リスクがあります。
また、業務に必要な機械等は10万円超なら固定資産計上、10万円未満なら消耗品費で処理できます。
法人としての必要性を説明できる体制(業務計画・議事録等)を整えておくと安全です。
- 回答日:2025/12/02
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました。
とても参考になりました。投稿日:2025/12/02
