個人事業主 出張宿泊費を抑えるためのマンスリーマンション契約費は全額経費にできますか?
開業したての個人事業主です。関東での仕入れ先開拓のため東京に長期出張を考えております。ビジネスホテルに長期滞在すると高額な金額になるので、マンスリーマンションを借りて経費を抑えようと考えております。この場合、全額経費に計上できるのでしょうか。自宅があり、毎月10万円程度のローンもあるので、全額経費にできないときついです。
どうぞよろしくお願いいたします。
マンスリーマンションの費用は、「事業遂行に直接必要」かつ「一時的な滞在」であれば、原則として全額を旅費交通費(または地代家賃)として経費計上可能です。
ただし、税務署から「実家の生活費を事業費に付け替えている」と疑われないよう、以下の3点に注意してください。
業務の証拠: 東京での仕入れ先との打ち合わせ記録や契約書など、出張の正当性を証明できる資料を残す。
期間限定: あくまで「一時的な拠点」であること。数年に及ぶ場合は、生活の拠点が移ったとみなされ、経費性が否定されるリスクがあります。
按分の検討: 万が一、私的な観光などが混じる場合は、日数で按分するのが安全です。
自宅のローンがあっても、東京の滞在が「事業目的」であれば二重の支出として認められます。
- 回答日:2026/02/15
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■ 経費計上について
・マンスリーマンションの費用は、事業に直接関連するものであれば、経費として計上可能です。
・ただし、個人的な利用が含まれる場合は、その分を除外する必要があります。
・全額を経費にするには、事業目的であることを明確にし、証拠を残すことが重要です。
・仕訳としては、「借方:旅費交通費、貸方:現金または預金」となります。
- 回答日:2026/01/15
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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