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事前確定届出給与に関する届出について

    1人社長の会社です。事前確定届出給与に関する届出を提出にあたり、
    総会にて役員報酬を決定、議事録を作成する必要があると思いますが、
    こちらについてご教示ください。
    会計2年目となり、既に1カ月目の報酬(給与)の支払いは終わっていますが、
    議事録の作成が終わっておりません。
    事業年度10月~翌9月、11月に総会開催、議事録作成後、税務署に提出で問題ないでしょうか。
    総会より前に10月の1か月分の支払いが完了していることを懸念しております。
    よろしくお願いいたします。

    事前確定届出給与は、役員に対して支払う給与の支払時期・支払金額をあらかじめ定め、会計年度開始から4ヶ月以内、または株主総会決議から1ヶ月以内のいずれか早い日までに税務署に提出することにより、損金処理することができる取扱いです。そのため、一か月目の給与の支払いの有無は規定されていません。
    定期同額給与(役員に対して毎月同じ金額を、一定の間隔(通常は月1回)で支給する給与)の場合は、事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会等で改定を決議すれば、損金処理が可能です。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/10
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