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【焦っています‥】扶養の範囲内での業務委託について

    はじめまして。掲題の件について、何度調べても分からず質問させていただきます。
    私は2025年の2月から、業務委託で1社と委任契約を結び、在宅で事務作業を担っております。扶養範囲内で働きたいため、年間所得を103万円以下に抑えないといけないという意識でおりましたが、今年から103万円の壁が123万円に引き揚げられたことや、直近は夫も会社員から個人事業主になったこともあり、自分のボーダーラインややるべき事が分からなくなってしまいました。
    そこで、以下のポイントを踏まえていくつか質問させてください。

    ■自分:
    ・2025年2月~業務委託で1社と契約し在宅ワーク中。時給単位での支払い
    ・開業届は出しておらず
    ・社会保険は、夫の前職の任意継続保険に加入中。
    ■夫:
    ・2025年10月~個人事業主として独立。
    ・前職の任意継続保険に加入中。

    ①確定申告にについて
    私の所得は「雑所得」であり、年間48万円を超えるため確定申告が必要、で相違ないでしょうか?

    ②税制上の年収の壁について
    こちらは103万円以内に収まっていれば、夫が個人事業主になったとしても扶養範囲という考え方で相違ないでしょうか?

    ③社会保険上の年収の壁について
    130万円を超えなければ、引き続き任意継続保険に加入できる認識です。

    私の年間所得が103万円は超えてしまいそうなので、現在調整をしておりますが、具体的に意識するべきポイントややるべきことをご教授いただけれますと幸いです。
    拙い文面で大変恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

    よく言われる103万円や123万円は給与所得の場合の収入のことです。扶養の範囲は、令和7年から大学生を除く方は、合計所得が58万円以下になりました。主婦の方の場合は以前から配偶者特別控除がありますので、雑所得の場合は、収入から経費を引いた金額が95万円以下であれば、ご主人の控除額は変わりません。
    しかし、所得税の扶養よりも社会保険料の扶養の範囲がネックになっています。社会保険料の扶養の範囲については、大学生を除いて、変更されていません。したがって、交通費を含めた年収が130万円を超えなければ、扶養となります。

    • 回答日:2025/11/05
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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