スマホを法人契約で購入する場合、一括か分割か?節税メリットについて
スマホを法人契約で購入予定です。一括か分割かどちらで購入した方が節税のメリットがあるか教えていただきたいです。購入予定のスマホは1台で、23万ほどです。青色申告しています。
■スマホの法人契約による節税について
・一括払いの場合、23万円のスマホは資産計上され、減価償却資産として扱われます。耐用年数に基づき、毎年減価償却費を計上することになります。
・分割払いの場合、支払いごとに経費として認識されますが、資産計上の方法や節税効果は一括払いと異なる可能性があります。
どちらが節税に有利かは、キャッシュフローや減価償却費の影響を考慮する必要があります。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るスマートフォンを法人契約で購入する場合、一括購入でも分割購入でも、その資産の取得価格は23万円であるため、税額は変わりません。
取得価額が10万円以上の減価償却資産は、原則として、その資産の法定耐用年数にわたって費用を配分して計上することとなります。
ただし、10万円以上の資産において下記の場合はそれぞれの処理が認められています。
㋐.取得価額10万円以上20万円未満の資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することができます。
㋑.取得価額10万円以上30万円未満の資産:少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出している中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の費用として計上できる特例があります。
※青色申告を提出されていない場合は、通常の減価償却となります。
青色申告を提出している場合でも、通常の減価償却を選択することは可能です。
- 回答日:2025/11/07
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回答した税理士
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