役員報酬の支払について 損金扱いになりますか
事前給与確定届は出していますが、体調が悪く支給日に振り込みが出来そうもなかったので社長から現金を借りて、そこから役員賞与を支払いました。
日付は例えばです。
①5日に代表に現金を借りて会社現金に入金
(借方)現金 ×× / (貸方) 役員借入金 ××
②6日
(借方)役員賞与 ×× / (貸方) 現金 ××
/ (貸方) 預り金 ×× (源泉所得税等)
12日に
(借方)役員借入金 ×× / (貸方) 普通預金 ××
いつもは普通預金から支払っていますが、今回は体調悪化で業務遂行が厳しいため現金処理しました。損金扱いにならなかったらと思うと心配になります。担当の税理士は
この提案も受け入れてくれず、弊社では損金扱いにならない考えとのこと、最終的に決めるのは税務署なのではないでしょうか?税理士事務所として被害を被るのを避けるための文言かもしれませんが・・
ちなみに同族会社で、社長(主人)従業員(妻)という会社です。妻もきちんと従業員として働いていますが、同族なので妻の給与も役員報酬扱いにされますか?(申請では給与扱い、社長分のみ役員報酬にしています)
このような場合どうなるケースが多いでしょうか?
損金扱いにはならない可能性が高いと思います。
理由は、このようなケースが認められると、事前確定届出給与の趣旨が骨抜きになってしまうからです。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:2
ご返答ありがとうございます。
確かにそうですよね、認められるケースもありますが、難しいところですよね。投稿日:2023/09/15
例えばずっと現金で支払っている企業は問題ないということですよね?
損金と認められないとくだされるのは税務調査が入ったときですか?
いつ指摘されるのかが素人でわかりません。ご教授いただけますと助かります。
↓
支給日前に預金引き出しをして、当日に現金支給するのであれば認められる余地はあると思います。
損金算入にした場合、税務調査が入ると必ず指摘されると思います。
税務調査が入らないと、指摘は受けないかもしれません(多くの税理士はこのような処理を認めないとは思いますが)。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました!
投稿日:2023/09/15
現金支給が、悪いというより、このケースを認めると後出しジャンケンを認めることになってしまうからです。
体調悪化により業務遂行困難だったとのこと、同情申し上げますが、損金算入は難しいと考えます。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:1
ご丁寧な回答感謝致します。
損金になるくらいなら決算期変えますか?と言われたのでそこまでしないとだめなのかな、と落胆していたところです。
後出しジャンケン、確かに。
例えばずっと現金で支払っている企業は問題ないということですよね?
損金と認められないとくだされるのは税務調査が入ったときですか?
いつ指摘されるのかが素人でわかりません。ご教授いただけますと助かります。投稿日:2023/09/15
ご質問の内容から考えると、「届出どおりの日にち・金額」で役員賞与が支払われていれば、資金の調達手段(社長からの借入・現金手渡し)を理由に損金算入が税務署から否認される可能性は極めて低いと考えられます。
ただし、妻の給与については「みなし役員」と判定されるリスクがあり、実態によっては注意が必要です。
1.役員賞与の損金算入について
事前確定届出給与の損金算入要件で最も重要なのは「届出通りの支給日に、届出通りの金額が支払われたか」という点です。
・現金手渡しの有効性: 振り込みではなく現金で手渡した場合でも、支払日と支給額が届出通りであり、領収書や受領書などの証跡があれば法律上・税務上の支払として有効です。
・資金源泉(役員借入金): 支払資金を社長個人の現金から一時的に借り入れた(役員借入金処理した)としても、それ自体が損金算入を否認する直接の理由にはなりません。
・仕訳処理: 提示いただいた仕訳(①役員借入金の計上 → ②役員賞与の精算と源泉税預かり → ③役員借入金の返済)は、会計処理として論理的かつ適切です。
税理士が慎重になる背景には、「現金取引は後から日付や金額を調整(改ざん)しやすいと税務調査で疑われやすい」という懸念があるためです。しかし、最終的な課税処分の判断を行うのは税務署(国税局)であり、実態として届出どおりに支給されている証拠(受領書や経緯のメモなど)があれば損金として認められるケースが一般的です。
2.奥様の給与が「役員報酬」扱い(みなし役員)になるか
同族会社において、役員の配偶者(妻)が従業員として勤務している場合、税務上「みなし役員」と判定されるかどうかが焦点となります。
・みなし役員の判定基準:
1.同族会社の株主グループとして一定以上の所有割合(株式等)があること
2.会社の経営(意思決定や事業運用)に実質的に参画していること
・結論: 形式上の役員登記がなくても、奥様が株式を一定割合保持しており、実質的に経営判断へ関与している場合は「みなし役員」とみなされ、給与ではなく役員報酬扱い(損金不確定)とされるリスクがあります。
・対策: 単なる現場作業や定型事務など「一従業員としての労働」に従事している実態があり、経営決定権限を持たない場合は、従業員給与として認められます。
‐今後の実務的な対応アドバイス‐
・事実の証拠を残す: 現金手渡しを行った日付の「受領書(領収書)」を作成し、当時の体調不良により口座振込が困難であった旨の経緯メモ(病院の領収書や診断書があれば合わせて保管して下さい。)と一緒に保管しておきましょう。
・源泉所得税の納付: 預かり金として処理した源泉所得税等は、期日通りに税務署へ納付してください。
・税理士との見解共有: 現金手渡しの客観的証拠を提示した上で、税理士に再度見解を確認してみることをお勧めします。
- 回答日:2026/09/18
- この回答が役にたった:0
