慶弔見舞金を支給する際の証左
就業規則に定めた慶弔見舞金(金額は社会通念上の範囲内です)を支給するにあたり、本人からの慶弔申請書を提出させており、特にその(結婚等)の証左になるようなものは徴求しておりませんが、非課税として扱って監査上、問題ないでしょうか。
慶弔見舞金は、就業規則に基づき、支給事由・金額が社会通念上相当であれば、原則として非課税と扱われます。非課税要件として、必ずしも婚姻届受理証明書等の公的証明書の保存までは求められていません。もっとも、税務調査では「実態確認」が重視されるため、申請書に加え、社内通知、メール、招待状写し等、事実関係を合理的に裏付ける資料があれば、説明上より安全といえます。
- 回答日:2026/02/06
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