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社員割引、友人割引、購入、販売、利益、領収書について

    社割で購入し、友人割引で販売した時の領収書について質問です。

    スポーツ用品の小売店で働いてるものです。

    通常、自分の働くお店で自分が社員割引で購入する場合、販売価格の30%引きになり、友人や知人などに販売する場合は、20%引きで販売しております。

    例えば、双方にも許可を得て、店頭販売価格¥10,000(税込)の商品を
    社割の¥7,000(税込)で購入し
    友人に¥8,000(税込)で販売したとします、この場合、友人への領収書はどのようにしたらいいのでしょうか?

    友人宛に¥8,000でお店の名前で発行するのは何か法に触れるのでしょうか?

    店舗名で8,000円の領収書を発行するのは不可です。
    社員割引での購入は「あなた個人への販売」であり、その後友人へ売る行為は私的な転売に当たります。店舗は友人に対して販売していないため、店舗名義で領収書を出すと事実と異なる取引となり、税務上・社内規程上ともに問題になります。
    友人へ領収書を出す場合は、あなた個人名義で8,000円の受領書を作成する形になります。なお差額1,000円は雑所得等として課税対象となる可能性があります。

    • 回答日:2026/02/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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