1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税務調査
  4. 著作権侵害等による平均課税

著作権侵害等による平均課税

    漫画の原稿料等は変動所得かと思いますが、二次創作は基本違法であり変動所得に該当しないかと思います

    では、自分のオリジナル漫画の一部に後日何らかの著作権侵害があったと判断された場合、その漫画の原稿料等は変動所得にあたらないのでしょうか。

    そして、これまでの確定申告で申請していた変動所得が普通の事業所得とみなされ、該当期間の税金の支払いや罰金、延滞税等科されることはあるのでしょうか。

    お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします

    後日一部に著作権侵害が認定されたとしても、原稿料等が直ちに変動所得に該当しなくなるとは限りません。変動所得該当性は、収入の性質(偶発性・不安定性等)で判断され、違法性の有無とは原則別です。ただし、侵害部分に係る収入が返還・無効とされた場合は修正が必要となる可能性があります。過去の申告についても、重大な過失や仮装隠蔽がなければ、直ちに重加算税等が課されるケースは通常想定されません。

    • 回答日:2026/01/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee