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役員借入金、金銭消費貸借契約の内容、扱いについて

    1.返済期日について:
    個人から会社(資産運用会社)への貸付について、金銭消費貸借契約を結ぶにあたり返済期日の記載が必要かと思いますが、この場合の返済期日は一般的にいつに設定したらよいのでしょうか。
    (期日を記載しなくても良ければ問題ないのですが、期日がない金消もいかがなものかと思いました)
    無利息、当面返済予定はなく、目的は、資産運用会社の子会社(事業法人)への出資金と有価証券等の運用原資です。(金銭消費貸借契約に目的は記載していません)

    2.勘定科目:
    この役員借入金は、新たに役員借入金(長期)の科目を作り、固定負債としていますが、正しいでしょうか。

    3.期日が到来した際、新たな金消契約の締結日:
    1.で定めた返済期日が到来しても、実際には返済することなくそのまま継続する場合、、その際は、覚書で原契約の期日のみを変更する形でも良いのか、或いは再度金消契約を締結した方が良いのでしょうか。
    また、新たに金消を締結する場合において返済期日が月末の場合、新たに結ぶ金消契約の契約日は翌月1日としておけば良いのでしょうか。それとも月末同日にしておいた方が良いのでしょうか。

    細かいことで恐縮ですが、後々贈与の指摘等面倒なことにつながらないよう、スタンダードな処理をしておきたく相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

    ①返済期日は記載するのが望ましく、「◯年後一括返済」「期限の定めなし(請求あれば返済)」でも実務上問題ありません。無利息・長期前提なら期限の定めなしが多いです。
    ②勘定科目は「役員借入金(長期)」として固定負債計上で適切です。
    ③期日到来後も継続する場合、覚書で期日延長で足ります。再契約も可ですが必須ではありません。再契約なら期日到来日の同日付が自然です。

    • 回答日:2026/01/21
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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