iPhone転売の消費税について
個人でiPhoneや、家電の購入代行を数年に渡りやってきまして、買ったものを自分で売却せずに知り合いに渡して買った金額をそのまま振り込んでもらうといったことをやってましたが、税務調査が来ました。
一年で5000万ほどの購入代行を行っており、利益はほとんどなかったのですが、消費税や、税金の知識がなく、領収書なども知り合いに渡してたりしており資料がほとんど残ってないです。
この場合どうなりますか
今回のケースでは「利益が少なかった」という主張自体はあり得ますが、資料不足のままですと、税務署側推計で課税されるリスクがあります。
特に年間5,000万円規模で継続的に購入代行を行っていた場合、税務上は“事業”として見られる可能性が高く、所得税だけでなく消費税も論点になります。問題は、「実際にどれだけ利益が残ったか」を客観資料で説明できるかです。
もっとも、領収書が無くても、銀行口座、クレジットカード履歴、配送記録、メッセージ履歴などから取引実態を復元できる場合があります。まずは「利益を隠していた」のではなく、「実費立替に近い構造だった」ことを丁寧に説明することが重要です。
- 回答日:2026/05/11
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既に調査に来ているということですので、税務署が推計課税をし、税額の通知が来ると思います。その通知が来てから、税理士会にご相談されてみても良いかと思います。
- 回答日:2026/05/11
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個人で年間5,000万円もの大規模な取引を行い、かつ無申告の状態で税務調査が入った場合、非常に厳しい状況にあります。利益がほとんどなかったとしても、資料が残っていないことで「売上(入金額)すべてが課税対象」とみなされ、多額の納税が発生するリスクがあります。
税務署がどのような処分を行うかはケースバイケースですが、少なくとも消費税の納付は発生するかもしれません。
1. 「消費税」の納税義務がほぼ確実に発生する
たとえ所得(利益)がゼロでも、年間の売上高(入金額)が1,000万円を超えている場合、消費税の納税義務が生じます。
課税事業者の判定ですが、5,000万円の入金があれば、原則としてその2年後(あるいは特定期間の状況により翌年)から消費税を納める必要があります。本来、購入時の消費税(仕入税額控除)を差し引けますが、領収書がないとこの控除が認められない可能性が極めて高く、5,000万円全額に対して消費税が課される(数百万円単位)恐れがあります。
2. 「所得(利益)」の立証ができず、推計課税になる
領収書を渡してしまい手元に資料がない場合、税務署は預金通帳の入金額や同業他社の利益率から、「推計課税」で税額を決定することがあります。
自分で「利益はない」と言っても、それを証明する領収書や帳簿がなければ、購入代金を経費として認めてもらえず、入金額の多くが所得(利益)とみなされるリスクがあります。
3. 多額のペナルティ(加算税・延滞税)
無申告の場合、本来の税金に加えて以下の重い罰則が課されます。
無申告加算税: 本来の税額に対して15%〜30%。
延滞税: 納付期限からの遅延利息(年率数%〜14.6%程度)。
重加算税: 意図的な隠蔽と判断された場合、35%〜40%に跳ね上がります。
4. 今すぐすべきこと
銀行明細の確保: 預金通帳の入出金履歴は、取引を証明する数少ない客観的な証拠になります。
購入履歴の復元: ネットショップ(Apple公式サイトなど)で購入していた場合は、アカウントの注文履歴から領収書を再発行・ダウンロードしてください。
近隣の税理士への至急相談: この規模(5,000万円)で資料なしの税務調査を個人で乗り切るのは不可能です。税務調査に強い 税理士などの専門家に相談し、少しでも立替金であることを認めてもらう交渉を依頼してください。お住まいのエリアの税理士会のホームページに、お住まいのエリアの税理士名簿が登載されていますので、参考になさってください。
- 回答日:2026/05/11
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