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メルカリ等のフリマサイト 確定申告等

フリマサイトで昔集めたいた
ぬいぐるみ等を沢山出品してるのですが
所得が扶養内の場合、
48万円越えなければ確定申告等しなくて
大丈夫なのでしょうか?
不要になったぬいぐるみのコレクションを出品しているのですが、
仕入れているという風に税務署から
思われたりするのでしょうか?

営利目的の判断基準について、明確な数値基準は法令で定められていません。税務署は個別の事情を総合的に判断するため、「何回以上なら営利目的」といった明確なラインはないのが実情です。

ただし、一般的な判断要素として、販売頻度が月に数十点以上、年間の売上が数十万円以上になると、営利目的と判断されるリスクが高くなります。また、同じ商品を複数個まとめて出品している場合や、新品未開封品を多数販売している場合も、仕入れを疑われる要因になります。

営利目的と判断された場合の税務署からの連絡についてですが、事前にお知らせが来ることは基本的にありません。税務調査や申告内容の確認の過程で指摘される場合がほとんどです。フリマサイトの取引履歴は税務署も把握できるため、後から「実は事業所得でした」と判断されて追徴課税される可能性があります。

現在の販売状況が心配でしたら、販売実績を記録しておき、コレクション整理である証拠(購入時期、購入目的など)を残しておくことをお勧めします。また、年間の売上が一定額を超えそうな場合は、事前に税理士に相談されるのが安全です。

  • 回答日:2026/04/09
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。
    同じ商品を複数個というのは
    全く同じ商品という意味でしょうか?
    同じキャラクターでもデザイン等違うものをまとめてでしたら
    大丈夫でしょうか?
    商品じたいは数年前に発売された物です。
    所得でなく売上の金額から
    判断されるということもあるのでしょうか?売上は50万くらいまでなら大丈夫でしょうか?

    投稿日:2026/04/09

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拝見する範囲では、生活用動産の譲渡として、確定申告不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。
    念のため所得が48万円以上いかないように計算している方がいいのでしょうか?
    2月からはじめて取引件数が85くらいなのですがそこは大丈夫でしょうか?
    3桁越えると目をつけられますか?

    投稿日:2026/04/07

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回答した税理士

長年大切に集めてきたコレクションの整理であれば、原則として確定申告の必要はありません。

税務上、ぬいぐるみのような日用品(生活用動産)を売って得た利益には、そもそも税金がかからない決まりだからです。そのため、利益が48万円を超えても税金や扶養の心配をする必要はありません。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:0

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不要になったぬいぐるみのコレクションの売却であれば、基本的に確定申告は不要です。

所得税法では、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされています。ぬいぐるみは生活用動産に該当し、1個または1組の価額が30万円以下であれば、売却による所得は課税対象になりません。

ただし、販売の規模や頻度によっては、税務署から「営利目的の継続的な販売」と判断される可能性があります。この場合、事業所得または雑所得として課税対象になることがあります。営利目的かどうかは、販売回数、販売金額、販売の継続性、仕入れの有無などが総合的に考慮されます。昔から集めていたコレクションの整理であることを示すため、購入時期や購入目的を説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

なお、扶養の要件についてです。配偶者控除や扶養控除の所得要件は合計所得金額48万円以下で、給与収入ベースでは103万円以下に相当します。生活用動産の売却益は非課税所得のため、この判定には含まれません。しかし営利目的と判断されて事業所得または雑所得になった場合は、その所得は扶養控除・配偶者控除の所得要件判定に含まれます。この場合、合計所得金額が48万円を超えれば扶養から外れる可能性があります。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。

    販売回数、販売金額、販売の継続性、仕入れの有無などが総合的にというのは大体どのくらい等あるのでしょうか?

    また、営利目的と判断されて事業所得または雑所得になった場合何か事前にお知らせがくるのでしょうか?

    投稿日:2026/04/06

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 ご自身のコレクション(不用品)を売却しているのであれば、基本的にはいくら稼いでも確定申告は不要です。
 これは、家庭で不要になった「生活用動産」の譲渡による所得は非課税と決められているためです。
 確定申告が不要な理由
 日本の税制では、身の回りのものを売って得たお金には税金がかかりません。これら身の回りのものを、生活用動産と言います。家具、衣服、そして「趣味のぬいぐるみ」などが含まれます。
  これらを売って得た利益(売上から送料や手数料を引いた額)は、所得税の対象外です。
本来、副業などの「雑所得」がある場合は95万円(基礎控除額)を超えると申告が必要ですが、非課税品(不用品)の売却はこの計算に含める必要すらありません。

「仕入れ」と疑われないためのポイント
 税務署がチェックするのは「利益目的の転売(商売)」かどうかです。以下の点に当てはまらなければ、仕入れ(事業)とみなされる可能性は低いです。
 同じ商品を大量に売っていないか
 同じぬいぐるみを10個、20個と新品で出品していると「転売目的」と疑われやすくなります。
 バラバラの種類や、当時の思い出がある一点物であれば問題ありません。
 短期間に何度も買い足していないか
 売るために新しく購入(仕入れ)している形跡がなければ大丈夫です。
 過去の収集品であることの証明
 「10年前に集めていた」「タグに経年劣化がある」など、個人保有だったことがわかる状態であれば安心です。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:0
  • 回答ありがとうございます。
    全く同じ物ではなく
    キャラクターは同じでも
    デザイン(柄等)が違うのであれば
    何十個でも大丈夫なのでしょうか?

    売ったものが全て引いて
    プラスになっていたとしても
    ぬいぐるみ等も生活用動産と見られ扶養等外れる心配はないということでしょうか?48万の所得を越えたとしても

    投稿日:2026/04/06

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