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自宅兼事務所の家賃設定について

一人株式会社を設立しました。自宅の自室を事務所として活動していますが、事務所として賃貸契約を結ぶ必要があると思います。その際の家賃の適正金額の計算根拠を教えてください。税務調査において、不当に安いとか不当に高いという指摘をされたくないので。
ちなみに自宅の土地は借地権で地代を支払っていますが固定資産税は支払っていません。家屋は所有しているので、固定資産税を支払っています。
よろしくお願いいたします。

法令を確認いたします。

所得税基本通達
36-40

所得税基本通達
36-41

修正版回答は以下の通りです。

役員所有の自宅を法人が事務所として使用する場合の適正家賃は、所得税基本通達の規定に基づいて計算する必要があります。

まず重要なポイントとして、法人が役員から不動産を借りる場合、その家賃は「適正な時価」で設定しなければなりません。安すぎると役員への経済的利益の供与とみなされ、高すぎると法人の損金算入が否認される可能性があります。

適正家賃の計算方法は、家屋の床面積によって異なります。床面積が132平方メートル以下(木造以外は99平方メートル以下)の小規模住宅の場合は、所得税基本通達に定められた算式で計算します。ただし、参照した通達のテキストには具体的な計算式の詳細が記載されていないため、正確な算式については国税庁の公式ホームページまたは税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。

ご質問者様の場合、土地は借地権で固定資産税を支払っていないとのことですので、建物部分のみの計算対象となります。

なお、ご質問者様は「自宅の自室を事務所として活動」されているとのことですが、通達36-40および36-41は「役員に貸与した住宅等」を対象としており、自宅の一部のみを事務所として使用する場合の取扱いについては、参照テキストに明記されていません。この点は重要な論点となりますので、具体的な按分方法や適用要件については、お近くの税理士または税務署にご相談されることをお勧めいたします。

固定資産税の課税標準額は、毎年送付される固定資産税の納税通知書に記載されていますので、そちらでご確認ください。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 6212)

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自宅の一部を会社に賃貸することにより、会社は経費を増やせます。
ただし、個人の不動産所得になりますので、いってこいのイメージです。
個人の確定申告をする手間が増えるのを考えると、メリットは少ないと思います。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます!賃貸契約をしなくてはならないのだと思っていました。法人として、法人所有でないスペースを賃貸契約なしで利用して事業を続けるということでも(実態として、いってこいなので)税務調査においては問題ないということですね。安心しました。

    投稿日:2026/04/02

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回答した税理士

freee専門|むくのき税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 146264)

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近隣の賃貸の相場に近い金額であれば問題はないと思います。
会社は経費ですが、個人の収入になります。役員報酬と不動産所得となり、確定申告が必要になります。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:1

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唐澤ルミ税理士事務所

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