個人でのメルカリ不用品販売についての確定申告は必要ですか?
今年1月に会社を辞め、2月からメルカリで不用品販売を始めました。
基本的にスキンケア用品です。
スキンケア用品の購入はランダムな福袋を買って、必要なものを使うという購入方法でした。
(不要だったら売ればいいやーの考えでかなり購入してました。)
ひとつきで売上20万、利益10万くらいなのですが、このまま続けると不用品販売ではなく営利目的としてみなされますか?
福袋なので、毎回入っているものが違い、利益が出ると言っても
商品自体はその商品の定価よりかなり安く売ってます。
ご教授ください。
他の先生の回答にもあるように、今回のケースでは、不用品売却ではなく「営利目的(雑所得または事業所得)」とみなされ、課税対象となる可能性が非常に高いです。
理由は、福袋を「不要なら売ればいい」という前提で大量購入し、継続的に利益を上げている点にあります。これは客観的に見て「転売(ビジネス)」の形態をなしており、単なる不用品処分とは判断されにくいです。
- 回答日:2026/03/26
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通常は生活用動産として、課税されないことが多いですが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
営利目的で反復継続性があるものとして、課税の対象とされる可能性がある事案と考えます。
- 回答日:2026/03/26
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る現状は不用品販売の範囲を超え、営利目的と評価される可能性が高いと考えられます。
福袋購入という形式であっても、「売却を前提として反復継続的に仕入・販売している」点が重視されます。月商20万円・利益10万円という規模で継続している場合、税務上は雑所得または事業所得として扱われる蓋然性が高まります。定価より安価で販売しているか否かは本質的判断要素ではありません。
したがって、今後は収支記録を整え、必要に応じて確定申告を行う前提で管理されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/03/27
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ご回答ありがとうございます。
現状は、商品ひとつずつに収支と、梱包などにかかった経費を整えていったらいいのでしょうか?
一応現段階ではまだ続けようと思っておりますが、確定申告前に税理士さんにまた相談というかたちになりますか?
投稿日:2026/03/27
現在の状況は税務署から「営利目的(転売・せどり)」とみなされる可能性が非常に高いです。単なる不用品販売(生活用動産の譲渡)は非課税ですが、ご相談のケースでは以下の点が「営利性」の判断材料となります。
1. 営利目的とみなされやすい主な理由
「売ればいい」という前提の購入であること。最初から転売を想定して購入している場合、それは「不用品の処分」ではなく「仕入れ」と判断されます。
継続性と反復性があること。毎月20万円の売上をコンスタントに上げている実績は、一時的な断捨離の範囲を超え、継続的な「事業」や「副業」としての実態を示しています。
利益の発生があること。月10万円の利益が出ている事実は、客観的に見て収益を得る意図(営利性)があると裏付ける強力な証拠となります。
2. 「定価より安い」は免税の理由になりません
「定価より安く売っている」「福袋の中身がランダムである」という点は、残念ながら営利性の否定には繋がりません。判断基準は「利益」です。税務上の所得は「売上 - 仕入代金(福袋代など) - 経費(送料・手数料)」で計算されます。この計算でプラスが出る以上、所得が発生しているとみなされます。
仕入れの形態ですが、福袋という特殊な買い方であっても、「安く買って(仕入れて)高く売る(利益を出す)」という構造自体は、一般的な小売業や転売と同じ扱いになります。
3. 今後のリスクと対策
退職されているとのことですので、このまま続けられる場合は、年間の合計所得(利益)が95万円(基礎控除額)を超えると所得税の確定申告が必要になります。
また、「利益を得る目的で中古品を買い取って売る」行為を反復して行う場合、中古のスキンケア用品であっても古物商許可が必要になる可能性があります。無許可での営業は警察の指導対象や罰則の対象となるリスクがあります。
スキンケア用品を小分けにしたり、製造元が不明なものを販売したりすると薬機法に抵触する恐れがあるため、出品ルールを今一度ご確認ください。
現在の規模(月利10万円)は年間で120万円の利益に相当し、立派な「事業・副業」の規模です。今後は「不用品販売」ではなく「ビジネス(雑所得または事業所得)」として捉え、帳簿を付けて確定申告の準備を進めることを強くお勧めします。
- 回答日:2026/03/26
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