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当社との契約した内容を他社へ依頼した場合

お世話になっております。

今回当社で契約を締結しようとしている内容があるのですが、社内でスタッフを出すことが難しく 他社へと依頼する形をとろうと考えています。
この場合、税務上で注意する点はございますでしょうか?

他社へ80%の支払い
当社が20%いただく形を考えています。

お忙しい中 申し訳ございませんが ご回答宜しくお願いいたします。

発注元→御社→A社という商流で、発注元とA社が直接事業を進めるスキームが、談合(発注元が御社に利益を供与するために、A社との取引の間に御社が入っている)で使われるスキームなので、税務調査等でのリスクを想定しているのだと思います。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/03/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご返信ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。

    投稿日:2026/03/18

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第三者間の取引であり、実態があれば、特段問題ないものと考えます。

  • 回答日:2026/03/18
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    投稿日:2026/03/18

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回答した税理士

一般の商取引ですので、税金の種類は通常の法人税です。
会計処理も売上や外注費として仕訳を行い、通常の処理となります。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/03/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧にご回答ありがとうございます。
    今回のケースで、
    発注元→当社→A社
    となるA社より
    税金面で面倒なこと(リスク)があるので、発注元と直接契約をさせて欲しいと言われました。
    ※A社は当社よりも規模が大きい。

    この面倒なこと(リスク)にあたるのは、商流に入っているかどうかの部分くらいでしょうか?

    何度もご連絡して申し訳ございません。

    投稿日:2026/03/18

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税務調査では、発注者→御社→外注先という商流について、御社の役割が検討されます。業務が行われる中で、発注者と外注先が、毎回直接打合せ等を行うなど、御社の関与が認められなかった場合には、御社が商流の中に入っている理由や20%の利益が適正なのかどうかという検討になります。そのため、契約書等で役割(責任)を明確にすることや、進捗管理等への関与など、単に見積書や請求書等のやり取りではないことを証明できるよう、打合せ記録の保存等が必要となります。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/03/17
  • この回答が役にたった:1
  • ご返信ありがとうございました。
    当社の役割をはっきりさせることが重要だということが理解できました。

    続けての質問となるのですが、
    納める税金としては、何か通常のものと異なることがあるでしょうか?

    企業一期目で分からないことが多く申し訳ございませんが、ご返答願います。

    投稿日:2026/03/17

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他社への80%支払い、当社が20%を受け取るという取引構造ですね。この場合、最も重要なのは取引の実態と価格の妥当性です。

まず源泉徴収の観点からですが、他社が個人事業主の場合、支払う業務内容によっては源泉徴収が必要になる可能性があります。所得税法の規定により、デザイン、原稿、講演、士業報酬、技術指導などの特定の業務については、支払時に源泉徴収を行う必要があります。ただし、当社自身が給与等につき源泉徴収義務を負う個人である場合は、この源泉徴収義務が適用されないケースもあります。法人への支払いの場合は、原則として源泉徴収は不要です。具体的な源泉徴収税率や適用除外の詳細については、別途確認が必要です。

消費税の取扱いについても確認しておきましょう。当社が課税事業者である場合、他社への支払いは課税仕入れとして仕入税額控除の対象となり、当社が受け取る報酬は課税売上として消費税の課税対象となります。一方、当社が非課税事業者または免税事業者である場合は、仕入税額控除の対象にならず、受け取る報酬についても消費税の課税対象にはなりません。消費税法上、国内での役務提供は課税取引に該当しますが、事業者の課税区分によって取扱いが異なることに注意が必要です。

他社が関連会社や同族会社の場合は特に注意が必要です。法人税法の規定により、同族会社間の取引価格が第三者間取引と比較して著しく乖離している場合、税務署長による行為計算否認の対象となる可能性があります。80%と20%の配分が、実際の業務負担や付加価値に見合った合理的な割合であることを説明できる根拠を整備しておくことが重要です。

実務的には、業務委託契約書を適切に作成し、業務内容、責任範囲、報酬の算定根拠を明確にしてください。また、類似の第三者間取引における価格水準と比較検討し、取引価格の妥当性を裏付ける資料を保存しておくことをお勧めします。

なお、建設業や人材派遣業など特定の業種では、業法上の許可や届出が必要な場合もありますので、業種に応じた法的要件もご確認ください。

  • 回答日:2026/04/14
  • この回答が役にたった:0

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