1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税務調査
  4. 個人事業からマイクロ法人への外注について

個人事業からマイクロ法人への外注について

個人事業主として整骨院を経営しております。
個人事業とは別にマイクロ法人も所有しておりアフィリエイトやGoogle等の広告運用をしております。
整骨院のネット上の広告運用を外注として法人に委託しようかと思っております。
費用は月額3万3千円
業務内容は広告キーワードの選定と広告文の改善。今後の改善策等のレポートを月1回提出する
といった内容です。
ネットを見ると個人事業からマイクロ法人の外注は税務調査の際に揉めるため避けるべきとの意見をよく見ますが上記の内容でも避けるべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

実態が伴っており、かつ金額が妥当であれば、必ずしも避ける必要はありません。

税務署が問題視するのは「実体のない利益移転(架空外注)」です。月額3.3万円という金額は、レポート作成やキーワード選定といった実務内容に対して社会通念上適正な範囲内といえます。

ただし、以下の3点は徹底してください。
・契約書の締結:業務内容と対価を明文化する。
・証憑の保管:月1回のレポートや改善案の記録を必ず残す(実態の証明)。
・対価の整合性:他社に依頼した場合と同程度の金額設定にする。

「身内だから」と管理が疎かになると否認リスクが高まります。

  • 回答日:2026/03/15
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。

    投稿日:2026/03/15

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

ご質問の件について、個人事業主とマイクロ法人間の外注取引は税務上のリスクが高く、慎重な検討が必要です。

所得税法では、同族会社等の行為計算否認規定により、税負担を不当に減少させる結果となる取引については税務署長が否認できる権限を有しています。個人事業主が自身の支配するマイクロ法人に外注費を支払う取引は、まさにこの規定の適用対象となる可能性が高い取引です。

税務調査において問題となるのは、実質的な支配関係と業務の実態です。あなたが個人事業主であると同時にマイクロ法人の代表者である場合、両者は実質的に同一人物が支配する関係にあり、取引の独立性に疑問が生じます。広告運用業務を実際に誰が行うかが重要な判断要素となりますが、あなた自身が実質的に業務を行う場合、それは個人事業主としての労働の対価を法人経由で受け取ることになり、経費性が否認される可能性があります。

また、月額3万3千円という金額が市場価格と比較して適正かどうかも問われます。恣意的に金額を設定していると判断されれば、利益操作と見なされるリスクがあります。

参考として、大阪地方裁判所の平成30年判決では、個人事業主が同族法人に支払った外注費について「税額の自由な操作を許すことになりかねず、租税法の根本原則に反する」として経費性が否認されています。

整骨院の広告運用という業務内容であれば、第三者の専門業者に委託するか、個人事業主として直接広告運用を行うことをご検討ください。マイクロ法人を活用される場合は、個人事業とは明確に区分された独立した事業分野での運用に留めることが安全です。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら